○大和郡山市立幼稚園規則

昭和29年6月14日

大和郡山市教育委員会規則第1号

第1条 大和郡山市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の規定に基づき幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

第2条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)に示す基準によるものとする。

第3条 幼稚園の1学級の幼児数は、3歳児は20人以下、4歳児及び5歳児は30人以下を原則とする。

第4条 幼稚園に収容する幼児の定数は、次のとおりとする。

大和郡山市立郡山南幼稚園 250人

大和郡山市立筒井幼稚園 180人

大和郡山市立昭和幼稚園 215人

大和郡山市立片桐幼稚園 290人

大和郡山市立郡山北幼稚園 250人

大和郡山市立片桐西幼稚園 160人

大和郡山市立郡山西幼稚園 215人

大和郡山市立矢田南幼稚園 180人

第5条 幼稚園に入園することのできる者は、市の区域内に住所を有する満3歳から小学校就学始期に達するまでの幼児とする。

第6条 幼児を入園させようとする保護者(父母又は代るべきもの)は、入園願(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

第7条 園長は、定数以内の人員において幼児の心身の発育状態等に考慮して、これを許可するものとする。

第8条 保育期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。ただし、欠員のあるときは臨時に入園を許可することができる。

第9条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下つてはならない。

第10条 保護者は、幼児が在園中入園願の記載事項に異動を生じたときは、その都度速やかにこれを園長に届けなければならない。

第11条 学校教育法施行細則(昭和41年8月大和郡山市教育委員会規則第1号)第26条に定める修了証書のほか、園長が必要と認めるときは、園児に保育証書(様式第2号)を授与することができる。

第12条 園児の欠席が引続き3日を超えるときは、保護者からその事由を届出なければならない。ただし、園児又は家族が感染症にかかつたときは、直ちに休園させて病状を届出なければならない。

第13条 退園しようとするときは、その事由を具し保護者連署のうえ、園長に願い出なければならない。

第14条 入園者・退園者については、その都度その氏名を園長は教育委員会へ報告しなければならない。

第15条 この規則に定めるもののほか教職員の設置基準その他必要な事項は別に教育委員会がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第7号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第9号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第7号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大和郡山市立幼稚園規則

昭和29年6月14日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年6月14日 教育委員会規則第1号
昭和42年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和43年3月14日 教育委員会規則第8号
昭和44年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和45年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和46年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和46年7月31日 教育委員会規則第7号
昭和46年9月30日 教育委員会規則第9号
昭和47年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和47年12月25日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第8号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月15日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月22日 教育委員会規則第8号
昭和53年3月27日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年8月1日 教育委員会規則第11号
平成元年9月1日 教育委員会規則第3号
平成2年3月1日 教育委員会規則第1号
平成4年8月26日 教育委員会規則第6号
平成11年11月19日 教育委員会規則第5号
平成12年8月25日 教育委員会規則第3号
平成13年8月24日 教育委員会規則第2号
平成14年4月25日 教育委員会規則第8号
平成15年8月25日 教育委員会規則第7号
平成19年5月31日 教育委員会規則第4号
平成20年12月1日 教育委員会規則第9号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成24年7月6日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会規則第2号
令和元年9月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号