○学校教育法施行細則

昭和41年8月10日

大和郡山市教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 管理(第3条―第6条)

第2章 小学校

第1節 教科(第7条・第8条)

第2節 就学(第9条―第18条)

第3節 休業日(第19条・第20条)

第4節 職員(第21条―第24条)

第3章 中学校(第25条)

第4章 幼稚園(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において、「所属職員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(感染症発生時の報告)

第3条 校長は、児童生徒又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき又はかかるおそれのあるときは、学校等欠席者・感染症情報システム(以下「サーベイランス」という。)(サーベイランスに不具合が生じた場合は様式第1号)により遅滞なく大和郡山市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。当該事由がなくなつたときも同様とする。

(疾病の集団発生時の報告)

第4条 校長は、児童生徒に疾病の集団発生をみたときは、サーベイランス(サーベイランスに不具合が生じた場合は様式第2号)により委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第5条 校長は、児童生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき又は重大事故にあつたときは、様式第3号により委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第6条 学校には、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書綴

(4) 職員出張命令簿及び日宿直命令簿

(5) 当直日誌

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 諸願書届出書綴

(9) 学校給食実施校はその関係書類

(10) 学校要覧

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第2章 小学校

第1節 教科

(欠科の届出)

第7条 施行規則第54条の規定により、児童の心身の状況によつて教科の履修が困難であつて、これを課すことができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(卒業証書)

第8条 施行規則第58条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第4号とする。

第2節 就学

第9条 削除

(学齢簿の加除訂正)

第10条 令第3条の規定により、委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を朱書し、なお転出者については転出先を付記するものとする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第11条 令第5条の規定により、委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第6号により通知するものとする。

(入学通知及び転・退学通知)

第12条 令第7条の規定により委員会が関係学校長に行う入学通知は、様式第7号によるものとする。

2 令第8条の規定により委員会が関係学校長に行う転・退学通知は、様式第8号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第13条 施行規則第34条の規定により、保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他の者は就学困難と認められるに至つたときに、医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて様式第10号により委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第14条 就学義務を猶予された児童が、猶予期間中にその事由が消滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに委員会に報告するとともに、直ちに、その義務を履行しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第15条 在学する児童の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第16条 在学する児童の出席簿の様式は、様式第11号とする。

2 校長は、前項の出席簿のほか、様式第12号による児童出欠席月末統計表を作成しなければならない。

(出席督促)

第17条 令第20条の規定により校長が、児童の出席督促に関して委員会に通知するときは、様式第14号によらなければならない。

第18条 令第21条の規定により委員会が出席督促をするときは、様式第15号とし、その旨を児童出席督促簿に記録するものとする。

第3節 休業日

(休業日の変更手続)

第19条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、又は授業日に休業するときは、次条に定める場合を除き、原則として、その実施5日前までに期日及び事由を具して委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第20条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかつたときは、様式第16号により校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第4節 職員

(校長の所掌事務)

第21条 校長は、法第37条第4項の規定に基づき、職務遂行のため、次の事務を掌る。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員の勤務時間に関すること。

(6) 宿直及び日直に関すること。

(7) 通達事項の周知に関すること。

(8) その他必要な事項

第22条 校長は、次の各号について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

第23条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第24条 所属職員が委員会に申請、願い出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。

第3章 中学校

(準用)

第25条 第7条から第24条までの規定は、中学校に準用する。この場合において「小学校」とあるのは「中学校」と、「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

第4章 幼稚園

(修了証書)

第26条 園長は、大和郡山市立幼稚園の一定の課程を修了した者には、様式第17号により修了証書を授与しなければならない。

(準用)

第27条 第3条から第6条まで、第15条第16条第19条第20条及び第21条から第24条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において「小学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「児童生徒」及び「児童」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、昭和42年1月24日から施行する。

(昭和42年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第6号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第6号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11号様式については、昭和62年4月1日より適用する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月20日から適用する。

(平成13年教委規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の報告に係る各様式については、なお従前の例による。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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様式第9号 削除

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様式第13号 削除

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学校教育法施行細則

昭和41年8月10日 教育委員会規則第1号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年8月10日 教育委員会規則第1号
昭和42年1月24日 教育委員会規則第1号
昭和42年12月21日 教育委員会規則第7号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第6号
昭和51年11月24日 教育委員会規則第6号
昭和53年6月23日 教育委員会規則第10号
昭和59年9月28日 教育委員会規則第11号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第4号
平成元年9月1日 教育委員会規則第3号
平成9年2月13日 教育委員会規則第4号
平成10年3月26日 教育委員会規則第5号
平成13年3月1日 教育委員会規則第14号
平成14年4月25日 教育委員会規則第8号
平成20年3月26日 教育委員会規則第5号
平成20年12月1日 教育委員会規則第9号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年12月24日 教育委員会規則第7号
平成30年9月26日 教育委員会規則第5号