○大和郡山市教育委員会公印規程

昭和46年4月16日

大和郡山市教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 大和郡山市教育委員会の公印については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(公印の種別)

第2条 公印は、庁名又は職名をもつて発する公文書に用いる印章であつて、その種別及び個数は次のとおりとする。

(1) 大和郡山市教育委員会之印 1個

(2) 大和郡山市教育委員会教育長之印 1個

(3) 大和郡山市教育委員会教育長職務代理者之印 1個

(4) 大和郡山市教育委員会教育部長之印 1個

(5) 大和郡山市教育委員会教育長之印(中央公民館専用) 1個

(6) 大和郡山市教育委員会教育長之印(体育館専用) 1個

(7) 大和郡山市教育委員会教育長之印(南部公民館専用) 1個

(8) 大和郡山市教育委員会教育長之印(昭和地区公民館専用) 1個

(9) 大和郡山市教育委員会教育長之印(片桐地区公民館専用) 1個

(10) 大和郡山市教育委員会教育長之印(治道地区公民館専用) 1個

(11) 大和郡山市教育委員会教育長之印(平和地区公民館) 1個

(12) 大和郡山市教育委員会教育長之印(図書館専用) 1個

(13) 大和郡山市いじめ問題対策委員会委員長之印 1個

2 前項に定めるもののほか、校(園)印、校(園)長印並びに関係施設印、施設の長印を準公印として使用することができる。

(公印のひな形等)

第3条 公印のひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、教育総務課総務係において保管する。ただし、第2条第1項第6号から第12号までの公印は、施設の長が保管する。

(押印)

第5条 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添えて、公印保管課(館)長の承認と所定欄に認印を経たのち、押印しなければならない。ただし、公印保管課(館)長が不在のときは、その係の上席者とする。

(保管、使用の責任)

第6条 公印の保管及び使用については、教育長がその責に任ずる。

(公印調製、改刻及び廃棄)

第7条 公印(準公印を含む。)を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、教育長の決裁を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票その他の書類にその印影を印刷することができる。この場合にあつては、刷込みのつど承認願(様式第1号)により教育長の決裁を受けなければならない。

(電子公印)

第9条 電子計算機を使用して作成する文書で教育長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 新たに電子公印を使用するため、電子計算機に公印の印影を記録しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第2号)により教育長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、電子公印使用廃止報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月16日から適用する。

(昭和48年教委規程第2号)

この規程は、昭和48年4月20日から施行する。

(昭和52年教委規程第1号)

この規程は、昭和52年3月10日から施行する。

(昭和54年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規程第1号)

この規程は、昭和57年11月3日から施行する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、昭和59年7月15日から施行する。

(昭和60年教委規程第1号)

この規程は、昭和60年5月22日から施行する。

(昭和61年教委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規程第2号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年教委規程第2号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年教委規程第1号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規程第1号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程中第1条の規定は平成11年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月24日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の大和郡山市教育委員会公印規程第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の大和郡山市教育委員会公印規程第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教委規程第1号)

この規程は、令和元年7月22日から施行する。

別表(第3条関係)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方30)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方18)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方23)

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(書体 てん書)

(寸法 ミリメートル 方21)

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大和郡山市教育委員会公印規程

昭和46年4月16日 教育委員会規程第1号

(令和元年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月16日 教育委員会規程第1号
昭和46年5月20日 教育委員会規程第2号
昭和48年3月31日 教育委員会規程第2号
昭和52年2月10日 教育委員会規程第1号
昭和54年10月26日 教育委員会規程第2号
昭和57年10月26日 教育委員会規程第1号
昭和59年7月14日 教育委員会規程第1号
昭和60年4月23日 教育委員会規程第1号
昭和61年3月20日 教育委員会規程第1号
昭和61年7月31日 教育委員会規程第2号
昭和62年5月14日 教育委員会規程第2号
昭和63年9月22日 教育委員会規程第1号
平成元年9月1日 教育委員会規程第1号
平成3年10月1日 教育委員会規程第2号
平成5年10月1日 教育委員会規程第1号
平成9年2月13日 教育委員会規程第1号
平成10年12月25日 教育委員会規程第1号
平成13年3月1日 教育委員会規程第1号
平成18年3月27日 教育委員会規程第1号
平成25年4月24日 教育委員会規程第1号
平成27年3月25日 教育委員会規程第1号
平成27年3月25日 教育委員会規程第2号
令和元年7月22日 教育委員会規程第1号