○大和郡山市立学校教員の勤務成績の評定に関する規則
昭和33年9月27日
大和郡山市教育委員会規則第2号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づく大和郡山市立学校に勤務する市費支弁教員の勤務成績の評定については県立高等学校等教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年5月奈良県教育委員会規則第3号)及び同規則第8条に基づく勤務評定実施要項の例による。
第2条 この規則の施行に関し必要事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和33年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に実施する定期評定の期日及び評定期間等については、県立高等学校教職員の例により教育長が別に定める。