○教育委員会に委任された支出負担行為及び支出命令の一部を学校(園)長に委任する規則
昭和39年6月29日
大和郡山市教育委員会規則第4号
第1条 市長から教育委員会に委任された権限のうち、学校(園)長に1件200,000円未満の支出負担行為及び500,000円未満の支出命令に関する権限を委任する。
2 1件500,000円未満の支出負担行為兼支出命令に関する権限を委任する。
3 学校(園)長は、前項による支出命令書を会計管理者に送付する場合は、教育委員会事務局の担当課の係を経由しなければならない。
附則
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度予算にかかる分から適用する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度予算にかかる分から適用する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度予算にかかる分から適用する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度予算にかかる分から適用する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。