○大和郡山市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和33年9月27日

大和郡山市教育委員会規則第1号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担の教育員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任命その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 県費負担教職員以外の校(園)長、教頭、公民館長、図書館長その他の教育機関の長の任免を行うこと。

(7) 教育委員会事務局職員の任免その他人事に関すること。

(8) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の敷地の選定及び全体の配置平面計画を決定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(11) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱すること。

(12) (園)長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 性行不良による児童生徒の出席停止に関すること。

(15) 公文書の開示等の決定に伴う審査請求の裁決に関すること(大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問するものに限る)

(16) 個人情報の開示等の決定に伴う審査請求の裁決に関すること(大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問するものに限る)

(17) 教育委員会の権限に属する事務(教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務を含む。)の管理及び執行状況の点検並びに評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育長が欠けたときは、この規則中「教育長」とあるを「教育長職務代理者」とよみかえる。

1 この規則は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第8号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(大和郡山市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の大和郡山市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大和郡山市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和33年9月27日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年9月27日 教育委員会規則第1号
昭和39年6月29日 教育委員会規則第3号
昭和40年10月6日 教育委員会規則第1号
昭和42年4月10日 教育委員会規則第7号
昭和45年4月16日 教育委員会規則第6号
昭和46年5月7日 教育委員会規則第6号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第8号
昭和53年4月22日 教育委員会規則第9号
昭和59年1月27日 教育委員会規則第1号
平成2年9月27日 教育委員会規則第5号
平成3年7月1日 教育委員会規則第2号
平成5年3月26日 教育委員会規則第2号
平成10年2月20日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第7号
平成15年1月21日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年1月26日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成31年3月1日 教育委員会規則第3号