○大和郡山市教育委員会に対する事務委任規則
昭和31年10月18日
大和郡山市規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する教育事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。
(1) 1件10,000,000円未満の財産(物品に限る。)の取得及び処分を決定すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る支出命令に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件10,000,000円未満の契約の締結、工事の施行、労力使用、物件の購入、借入、修繕、補償、その他支出負担行為の決定に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度予算にかかる分から適用する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度予算にかかる分から適用する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度予算に係る分から適用する。