○大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則

昭和45年3月27日

大和郡山市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定により大和郡山市教育委員会に設置する事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課及び係を設置する。

教育総務課 総務係 施設係

学校教育課 学務係 指導係

生涯学習課 生涯学習係

(職及び職務)

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に教育部長、課に課長、係に係長を置き、事務局に教育部次長、課に主幹、課長補佐、主査、主任、主事、主事補、指導主事、社会教育主事、社会教育指導員及び専門指導委員(員)を置くことができる。

2 教育部長は教育長を補佐し、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 教育部次長は、職員を指揮監督するとともに教育部長を補佐し、教育部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、課の専門的事務及び特命事項を掌理する。

6 課長補佐は、所属職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 係長は、上司の命を受け所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 主査は、上司の命を受け、課の専門的事務を掌理する。

9 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

10 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

11 社会教育指導員は上司の命を受け、社会教育の特定分野について直接指導、学習相談及び社会教育関係諸団体の育成等を掌理する。

12 指導主事、社会教育主事及び専門指導委員(員)は、上司の命を受け指導事務を掌理する。

第4条 削除

(事務分掌)

第5条 事務局の各課の事務分掌は、次に定めるところによる。

2 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 事務局及び事務局の所管にかかる職員の任免、その他人事に関すること。

(4) 教育委員会の所掌にかかる歳入、歳出予算に関すること。

(5) 教育にかかる調査及び統計に関すること。

(6) 大和郡山市奨学資金に関すること。

(7) 幼稚園保育料及び入園料に関すること。

(8) 県教育委員会、その他の教育委員会及び事務局各課との連絡調整に関すること。

(9) 教育行政の相談に関すること。

(10) 事務局及び課の庶務に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事項

施設係

(1) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 学校施設の設備の整備並びにその他教育機関の施設の整備に関すること。

(3) 通学路の安全対策に関すること。

(4) その他学校施設に関すること。

3 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

学務係

(1) 校園長、教員その他の教育関係職員の任免、その他人事に関すること。

(2) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。

(3) 校園長、教員その他の教育機関職員並びに生徒、児童及び園児の福利及び厚生に関すること。

(4) 生徒及び児童の就学奨励助成に関すること。

(5) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(6) 学校の管理運営及び施設の使用に関すること。

(7) 教材、教具の整備に関すること。

(8) 教職員、生徒、児童及び園児の健康管理に関すること。

(9) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(10) 学校の環境衛生及び安全に関すること。

(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(12) その他学務及び学校の保健に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

指導係

(1) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(2) 教科書その他の教材の取扱に関すること。

(3) 校園長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 学齢生徒及び学齢児童の就学指導に関すること。

(6) 大和郡山市立郡山北小学校・郡山中学校分教室「ASU」及び「ASU」カウンセリングステーションに関すること。

(7) 人権教育の総合企画及び事業の推進に関すること。

(8) その他学校教育の指導に関すること。

(9) 青少年センターに関すること。

(10) 青少年の健全育成に関すること。

4 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員の会議に関すること。

(3) 生涯学習の総合計画に関すること。

(4) 生涯学習の推進に係る施策の企画及び振興に関すること。

(5) 生涯学習の推進に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 青少年教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 家庭教育向上の支援に関すること。

(9) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(10) 青少年団体の指導育成に関すること。

(11) 文化芸術の振興に関すること。

(12) 社会教育施設の施設及び設備の整備に関すること。

(13) 文化会館に関すること。

(14) 里山の駅「風とんぼ」に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(16) その他生涯学習に関すること。

(共通事務)

第6条 前条に規定する事務分掌のほか、課において次の事項を掌理する。

(1) 主管事務に関する課の経理、その他庶務に関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査、調整、統計及び証明並びに報告等に関すること。

(3) 専門公印等の管守に関すること。

(関連事務等)

第7条 各課関連事務及びその所管が明らかでない事務等については、教育長の指示するところによる。

(相互援助)

第8条 各課長及び課の職員は必要に応じ、相互に援助し局務を処理しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 大和郡山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年大和郡山市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和46年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第9号)

この規則は、昭和59年7月15日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第8号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則、大和郡山市学校給食共同調理場及び栄養指導センターの組織運営に関する規則、大和郡山市公民館管理及び運営規則、大和郡山市立図書館管理運営規則及び大和郡山市体育館管理及び運営規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

教育委員会事務局総務課

教育総務部総務課

教育委員会事務局学校教育課

教育総務部学校教育課

教育委員会事務局社会教育課

社会教育部社会教育課

教育委員会事務局保健体育課

社会教育部保健体育課

教育委員会事務局同和教育課

社会教育部同和教育課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部課の課長、課長補佐、指導主事、係長及び主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部課の課長、課長補佐、指導主事、係長及び主査の職を命ぜられたものとみなす。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

教育総務部総務課

教育委員会事務局教育総務課

教育総務部学校教育課

教育委員会事務局学校教育課

社会教育部社会教育課

教育委員会事務局社会教育課

社会教育部保健体育課

社会教育部同和教育課

教育委員会事務局同和教育課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部課の課長、課長補佐、指導主事の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる課の課長、課長補佐、指導主事の職を命ぜられたものとみなす。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第9号)

この規則中第1条の規定は平成11年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

旧所属

新所属

同和教育課

人権教育推進課

3 施行日の前日において前項の表の左欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、係長及び主査の職を命じられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、係長及び主査の職を命じられたものとみなす。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

旧所属

新所属

社会教育課

生涯学習課

社会教育課社会教育係長

生涯学習課生涯学習係長

社会教育課社会教育係主査

生涯学習課生涯学習係主査

3 施行日の前日において前項の表の左欄に掲げる課の課長、主幹及び課長補佐の職を命じられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる課の課長、主幹及び課長補佐の職を命じられたものとみなす。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則第4条の規定は適用せず、改正前の大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則

昭和45年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和46年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和47年5月8日 教育委員会規則第4号
昭和48年10月1日 教育委員会規則第12号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和59年5月7日 教育委員会規則第6号
昭和59年7月14日 教育委員会規則第9号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和62年5月14日 教育委員会規則第8号
平成2年9月27日 教育委員会規則第5号
平成2年12月26日 教育委員会規則第6号
平成3年7月1日 教育委員会規則第2号
平成4年3月26日 教育委員会規則第3号
平成5年3月26日 教育委員会規則第2号
平成5年10月1日 教育委員会規則第4号
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年2月13日 教育委員会規則第2号
平成10年3月26日 教育委員会規則第3号
平成10年12月25日 教育委員会規則第9号
平成13年3月1日 教育委員会規則第12号
平成13年11月26日 教育委員会規則第5号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年12月19日 教育委員会規則第8号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第2号
平成18年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年1月25日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年7月25日 教育委員会規則第7号
平成21年6月29日 教育委員会規則第6号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年1月26日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成31年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年2月21日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号