○大和郡山市教育委員会傍聴規則

昭和57年10月26日

大和郡山市教育委員会規則第2号

大和郡山市教育委員会傍聴人規則(昭和27年10月大和郡山市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市教育委員会会議規則(昭和31年10月大和郡山市教育委員会規則第3号)第14条の規定に基づき大和郡山市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所において傍聴者記名簿に自己の住所、氏名を記入しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる物品を携帯する者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴章の交付及び返還)

第3条 教育長は、整理上必要があると認めるときは、傍聴につき、傍聴章を交付する。

2 傍聴章は、第2条による傍聴者記名簿の記入順により交付する。

3 傍聴章は、胸部分に付けるものとする。

4 傍聴章の交付を受けた者は、会議が終了したときは傍聴章を返還しなければならない。

(着席)

第4条 傍聴人は、係員の指示に従つて傍聴席に着席しなければならない。

(遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に対して批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(2) はち巻、ゼツケン、たすき、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(4) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴席において写真を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の承認を受けた者はこの限りでない。

(違反に対する措置)

第7条 前2条に定めるもののほか傍聴人がこの規則に違反したときは教育長は、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

2 前項の規定により教育長から退場を命ぜられた傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(大和郡山市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会傍聴規則第1条、第2条、第3条、第6条及び第7条の規定は適用せず、改正前の大和郡山市教育委員会傍聴規則第1条、第2条、第3条、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

大和郡山市教育委員会傍聴規則

昭和57年10月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年10月26日 教育委員会規則第2号
平成元年9月1日 教育委員会規則第3号
平成10年8月27日 教育委員会規則第6号
平成13年11月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号