○大和郡山市教育委員会公告規則
昭和27年11月1日
大和郡山市教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条の規定に基づき、大和郡山市教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 前条の告示又は公告は、大和郡山市公報に登載する。ただし、公告は時宜により市役所前掲示場にこれを掲示して、大和郡山市公報登載に代えることができる。
第3条 この規則に定めるものを除く外、委員会の規則等の公布については大和郡山市公告式条例を準用する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和31年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。