○大和郡山市公債条例

昭和40年3月10日

大和郡山市条例第7号

(目的)

第1条 大和郡山市公債(以下「公債」という。)について必要な事項は、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(起債の方法)

第2条 起債の方法は、公債証券発行によるものと普通貸借によるものとする。

(公債の募集)

第3条 公債証券の発行による公債の募集については、発行のつど市長が定める。

(公債証券発行の条件)

第4条 公債証券は、公債の払込があつた後でなければ発行することができない。

(公債証券の種類等)

第5条 公債証券は無記名利札付とする。ただし、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)の規定の適用のある公債(以下「振替債」という。)を起こす場合は、証券を発行しないことができる。

2 公債証券の名称、券面金額の種類及び様式その他必要な事項は、発行のつど市長が定める。

(利札の記載事項)

第6条 公債証券の利札には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 当該利札の属する公債証券の名称、券面金額の種類及び番号

(2) 利率

(3) 利息の金額及び支払期日

(4) その他市長が必要と認める事項

(盗難、紛失、滅失)

第7条 公債証券若しくは利札の盗難又は紛失若しくは滅失した者は、公債証券の名称、券面金額の種類及び番号等を明示して代証券、代利札の交付を請求することができる。

2 前項の場合においては、市長は請求者が公示催告の手続により除権判決の確定したことを証明したときに限り代証券又は代利札を交付する。ただし、償還期日又は支払期日の到来した証券又は利札に関しては、これに相当する現金の支払を請求することができる。

(汚損、き損)

第8条 公債証券又は利札を汚損又はき損したときは、その所有者又は所持人は、その証券又は利札を提出して、代証券又は代利札との引換えを請求することができる。

2 前項の汚損若しくはき損証券の附属利札中欠けたものがあるときは、その欠けた利札の金額に相当する現金を納付しなければならない。

3 前項の利札の所持人は、その利札を提出して納付金額の払戻しを請求することができる。

(調製交付の費用)

第9条 代証券又は代利札の調製及び交付に要する費用は、請求人の負担とする。

(代証券又は代利札に対する担保)

第10条 代証券又は代利札を交付する場合は請求人にその交付によつて市が受けることのある損害を負担する旨を約せしめ、かつ市長が相当と認める担保を提供させることができる。

(元金償還の方法)

第11条 公債の元金は償還年次表により償還する。

2 財政上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、据置年限若しくは償還年限を短縮し、随時元金の全部若しくは一部の繰上償還を行い又は低利債に借り替えることができる。

3 公債証券の一部を償還する場合は、抽せんその他の方法により償還する。ただし、買入れ償却をすることができる。

(繰上償還の方法)

第12条 公債証券の全部又は一部を繰上償還する場合は、その償還期日その他必要な事項を公告する。

(償還公告の方法)

第13条 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第10条及び前条の規定による公告は、大和郡山市公告式条例(昭和29年大和郡山市条例第7号)の例による。

(利子の支払の区分)

第14条 公債の利子は、毎年2回に分けてそれぞれその前6月分を支払う。ただし、6月に満たない期間に対する利子は、日割計算を行う。

2 支払期日を過ぎた公債証券の元利金に対しては、その期日以後の利子を付けない。

(元利金支払の方法)

第15条 公債証券の元利金は、証券又は利札と引換えにその所持人に支払う。ただし、振替債の元利金については、法に規定する振替口座簿への記載又は記録を受けた者に支払う。

2 公債証券を償還する場合においてその証券に附属する利札に欠けたものがあるときは、これに相当する金額を償還金から控除する。

3 前項の利札の所持人は、その利札を提出して控除金額の支払を請求することができる。

(事務の委託)

第16条 公債の元利金支払に関する事務は、銀行その他相当の資格がある者に取り扱わせることができる。

(公債の支払請求期間)

第17条 公債の元金はその償還期日後10年、利子はその支払期日後5年を経過したときは、これを請求することができない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市公債条例

昭和40年3月10日 条例第7号

(平成20年3月21日施行)