○大和郡山市財政状況の公表に関する条例

昭和35年3月31日

大和郡山市条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年4月及び10月に、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないとき、若しくは決算の認定が前項の期日に完了していないときは、市長は、事故の止んだときから又は決算の認定が完了したときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により4月に公表する財政状況においては、当該年度の当初予算の状況及び次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政方針を明らかにするものとする。

(1) 予算の執行状況(4月に公表する財政状況については、前年度のものとする。)

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長が必要と認める財政に関する事項

2 前条第1項の規定により10月に公表する財政状況においては、4月から9月までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公報、市民だより及び掲示板により、これを行う。

2 財政状況は、その公表の日から6月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

大和郡山市財政状況の公表に関する条例

昭和35年3月31日 条例第1号

(昭和41年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第1号
昭和36年3月23日 条例第10号
昭和39年3月27日 条例第11号
昭和41年12月20日 条例第29号