○大和郡山市予算の編成及び執行に関する規則
昭和41年3月31日
大和郡山市規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的、かつ、効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。
(1) 部長 大和郡山市役所行政組織条例(昭和46年3月大和郡山市条例第1号)第2条に定める部の長、教育部長及び議会事務局長をいう。
(2) 課長 市長の事務部局の課(所)の長、会計室長、ふれあいセンター所長、児童館長、保健センター所長、クリーンセンター所長、議会事務局次長、教育委員会事務局の課長、図書館長、中央公民館長、南部公民館長、片桐地区公民館長、学校給食事務所長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。
(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(主務課長の協力等)
第4条 財政課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は、協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、主務課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 前項の編成方針を定める際、総務部長は、あらかじめ部長の意見を聞かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに部長を経て主務課長に通知することを例とする。
(1) 年度当初歳入予算要求書(様式第1号の1)
(1)の2 年度当初歳出予算要求書(様式第1号の2)
(2) 継続費(補正)見積書(地方自治法施行規則の様式による。)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(地方自治法施行規則の様式による。)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(地方自治法施行規則の様式による。)
(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第2号)
(6) 給与費見積書(地方自治法施行規則の様式による。)
(7) 継続費執行状況等説明書(地方自治法施行規則の様式による。)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(地方自治法施行規則の様式による。)
3 前2項の規定は、主務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。
(予算の裁定)
第7条 財政課長は、提出された予算の見積書について、必要と認めるときは、主務課長の意見を聞き、査定する。
2 財政課長は、前項の規定の結果について必要と認めるときは、主務課長に通知し、意見を求めることができる。
(裁定結果の通知)
第8条 財政課長は、前条第3項により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項明細書(地方自治法施行規則の様式による。)
(2) 給与費明細書(地方自治法施行規則の様式による。)
(3) 継続費についての前前年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調査(地方自治法施行規則の様式による。)
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(地方自治法施行規則の様式による。)
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(地方自治法施行規則の様式による。)
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(予算を伴う条例等)
第10条 主務課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため市長の命を受けて予算の成立後速かに予算の執行計画を定めるに当つて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長を経て主務課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行の制限)
第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
2 財政課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは主務課長の意見を聞いて、執行計画の原案を作成し市長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業毎等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目毎の支出負担行為を定めること。
(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
(歳出予算の配当)
第14条 財政課長は、主務課長より提出された予算執行計画書(様式第3号)に従い毎四半期の10日前までに歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知する。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算についても前項の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第16条 予算に定める歳出予算の科目及び所属間の流用を必要とする場合は部長は、予算流用申請書(様式第4号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項に基づいて提出された予算流用申請書を審査し、意見を付して市長の決裁を求めるものとする。ただし、市長があらかじめ指示したものはこの限りでない。
3 市長が歳出予算の科目及び所属間の流用を決裁したときは、財政課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第17条 部長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書(様式第5号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付し市長の決裁を求めるものとする。
3 市長が予備費の充用を決裁したときは、財政課長はその金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は歳出予算の追加配当とみなす。
(支出負担行為の制限)
第18条 主務課長は、前6条の規定に基づいて配当された歳出予算によらないで、支出負担行為をなすことができない。
(債務負担行為の執行)
第19条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、主務課長は、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第20条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(繰越し)
第21条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、主務課長は、当該会計年度内に繰越伺を財政課長に提出しなければならない。
第22条 繰越しを決定された経費について、主務課長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(地方自治法施行規則の様式による。)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、速やかに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許書、繰越計算書及び事故繰越し、繰越計算書を調製して、市長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(収入金の合議)
第23条 国県支出金の収入関係の内示、決定通知は、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(戻入戻出の場合における準用)
第24条 この規定中調定及び支出負担行為に関する規定は、歳出の戻入及び歳入の戻出について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度予算にかかる分から適用する。
2 大和郡山市予算規則(昭和39年9月大和郡山市規則第24号)は、廃止する。
附則(昭和42年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度予算にかかる分から適用する。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第29号)
この規則は、昭和60年5月22日から施行する。
附則(昭和60年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第43号)抄
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第50号)
この規則は、平成4年11月1日から施行し、平成5年度予算から適用する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成8年規則第30号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)抄
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号、様式第5号の1及び様式第5号の2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。