○地方自治法第235条第2項及び同法施行令第168条第2項の規定による金融機関の指定
昭和39年4月1日
大和郡山市告示第21号
地方自治法第235条第2項及び同法施行令第168条第2項の規定により、大和郡山市に次の金融機関を指定する。
(1) 指定金融機関 奈良信用金庫
昭和39年4月1日 告示第21号
(昭和59年9月1日施行)