○大和郡山市特別会計条例

昭和39年3月27日

大和郡山市条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 介護サービス事業特別会計 介護保険事業

(5) 公園墓地事業特別会計 公園墓地事業

(6) 公共用地先行取得事業特別会計 公共用地先行取得事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計において、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 平成3年4月1日以降に限り、第1条第2号中「公益質屋事業」とあるのは「大和郡山市公益質屋条例を廃止する条例(平成2年12月大和郡山市条例第19号)による廃止前の公益質屋事業」とする。

(昭和39年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度にかかる予算及び決算から適用する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度予算から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度会計から適用する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度予算に限り適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 国鉄郡山駅前ビル建設事業特別会計の出納整理期間は、昭和52年5月31日までとする。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大和郡山市特別会計条例の規定に基づく同和対策皮革産業集団化事業特別会計の昭和58年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大和郡山市特別会計条例の規定に基づく同和対策宅地造成事業特別会計の昭和60年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の大和郡山市特別会計条例の規定に基づくと畜場事業特別会計の平成2年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正前の大和郡山市特別会計条例の規定に基づく公益質屋事業特別会計の平成2年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の大和郡山市特別会計条例第1条第9号の規定に基づく通所介護事業特別会計の平成17年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市特別会計条例第1条第3号の規定に基づく下水道事業特別会計の平成20年度の決算並びに改正前の大和郡山市特別会計条例第1条第6号の規定に基づく土地区画整理事業特別会計の平成20年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市特別会計条例第1条第4号の規定に基づく老人保健医療事業特別会計の平成22年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大和郡山市特別会計条例第1条第2号の規定に基づく住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成26年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

大和郡山市特別会計条例

昭和39年3月27日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第7号
昭和39年7月9日 条例第32号
昭和40年3月31日 条例第15号
昭和41年4月30日 条例第18号
昭和43年7月5日 条例第23号
昭和44年3月27日 条例第9号
昭和44年10月11日 条例第28号
昭和45年12月22日 条例第28号
昭和46年3月27日 条例第7号
昭和47年3月29日 条例第8号
昭和47年12月25日 条例第27号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年10月8日 条例第36号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和50年3月28日 条例第7号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和56年8月3日 条例第19号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和57年12月22日 条例第25号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第2号
昭和63年2月8日 条例第1号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第15号
平成3年3月31日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第31号
平成18年3月24日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年12月22日 条例第27号
平成22年12月24日 条例第21号
平成26年9月19日 条例第13号