○大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和28年5月19日

大和郡山市条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定に基づく、市税外収入金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税外収入金とは、分担金、使用料、手数料、過料その他市税以外の収入金をいう。

(2) 徴収職員とは、市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(3) 納付義務者とは、市税外収入金を納付すべき義務を負う者をいう。

(督促状)

第3条 市税外収入金を期限内に完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、発付の日から15日以内とする。

3 督促状は、様式第1号による。

4 第1項の規定に該当するものであつて、特別の事情がある場合においては、同項の規定によらないことができる。

(督促手数料)

第4条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき50円を徴収する。

(延滞金)

第5条 市税外収入金を納期限後において納付する者に対しては、当該納付金額に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額はこれを徴収しない。

2 市長は、納付義務者が納期限内に市税外収入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(徴収職員への引継)

第6条 督促状に指定した期限を過ぎ、市税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、督促状指定期限後5日以内に必要な事項を詳記して徴収職員に引き継がなければならない。

(徴収職員の証票)

第7条 徴収職員がその職務を執行するに当たり携行すべき証票は、様式第2号による。

(滞納処分)

第8条 督促状に指定した期限までに市税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しないものがあるときは、徴収職員は督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金は、第5条の規定にかかわらず、公布の日から30日を経過した日から徴収する。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和39年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに発した督促状にかかる督促手数料は、なお従前の例による。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、公布日前の延滞金については、改正前の条例を適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年1月20日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大和郡山市税条例等の規定は、平成6年度分以降に発する督促状から適用し、平成5年度分で発する督促状については、なお従前の例による。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市税条例附則第2条の2の規定、第2条の規定による改正後の大和郡山市国民健康保険税条例の規定及び第3条の規定による改正後の大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次条に規定する場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中大和郡山市税条例第24条第1項第2号、第33条の3及び第35条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第2条の2及び第2条の3第1項の改正規定並びに第2条中附則第7条、第7条の2第20項及び第11条の10の改正規定並びに附則に次の2条を加える改正規定並びに第4条から第7条までの規定並びに次条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)附則第2条の2の規定、第4条の規定による改正後の大和郡山市国民健康保険税条例附則第10項の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の大和郡山市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市介護保険条例附則第6条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

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大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和28年5月19日 条例第17号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
昭和28年5月19日 条例第17号
昭和39年10月15日 条例第42号
昭和41年3月26日 条例第11号
昭和42年3月28日 条例第11号
昭和45年10月8日 条例第19号
昭和48年5月15日 条例第23号
昭和56年1月19日 条例第3号
昭和56年3月25日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第4号
平成11年9月30日 条例第22号
平成17年4月1日 条例第14号
平成18年12月21日 条例第29号
平成25年9月20日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第4号
令和2年6月25日 条例第20号