○大和郡山市介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月21日
大和郡山市条例第4号
(設置)
第1条 介護保険給付事業の健全な財政運営に資するため、大和郡山市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、次の各号において定める。
(1) 大和郡山市介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算において定める額
(2) 特別会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、介護保険給付事業の健全な財政運営を目的とする場合に限り、特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。