○大和郡山市国民健康保険財政調整基金条例

平成6年3月18日

大和郡山市条例第1号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に役立てるため、大和郡山市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、大和郡山市国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)において決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大和郡山市国民健康保険財政調整基金条例

平成6年3月18日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月18日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第5号