○大和郡山市福祉基金管理規則

平成3年3月25日

大和郡山市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市福祉基金条例(平成3年3月大和郡山市条例第6号)第7条の規定に基づき、大和郡山市福祉基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の承認)

第2条 福祉部長は、福祉事業を実施しようとする場合には、事業計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された事業計画書に基づき、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ、事業計画を調整して市長の決裁を得なければならない。

3 総務部長は、前項の決裁を得たときは、事業計画承認通知書(様式第2号)により、福祉部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定による市長の承認後において、当該事業計画に変更が生じたときは、福祉部長は、速やかにその旨を総務部長に報告するとともに、前項の手続を経なければならない。

(事業実施の経過報告)

第3条 福祉部長は、毎会計年度終了後2月以内に事業の実施内容につき、経過等を総務部長に報告しなければならない。

(帳簿の整備)

第4条 総務部長は、基金受払台帳(様式第3号)、その他必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市福祉基金管理規則

平成3年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月25日 規則第5号
平成8年9月26日 規則第29号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第11号