○大和郡山市福祉基金条例

平成3年3月22日

大和郡山市条例第6号

(設置)

第1条 多様化し、高度化する福祉に対応し、市民の福祉の向上を図るため、大和郡山市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、600,000,000円以内とする。

2 基金への寄附金、一般会計歳入歳出予算において定める額は、基金に追加して積み立てすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたとき及び第6条の規定により基金に繰り入れられた場合、基金の総額は、相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的運用に努めなければならない。

2 市長は、基金の運用から生ずる収益金額の範囲内において、基金の設置の目的に応じた事業の財源に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期日及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、大和郡山市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(処分)

第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市福祉基金条例

平成3年3月22日 条例第6号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月22日 条例第6号
平成3年3月29日 条例第17号
平成4年3月19日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第2号
平成9年3月19日 条例第3号
平成19年3月15日 条例第5号
平成23年12月22日 条例第24号