○大和郡山市青少年育成基金管理規則

昭和57年9月25日

大和郡山市規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市青少年育成基金条例(昭和57年9月大和郡山市条例第19号)第7条の規定に基づき、大和郡山市青少年育成基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の承認)

第2条 教育長は、青少年育成事業を実施しようとする場合には、事業計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は前項の規定により提出された事業計画書に基づき、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ、事業計画を調整して市長の決裁を得なければならない。

3 総務部長は前項の決裁を得たときは、事業計画承認通知書(様式第2号)により教育長に通知しなければならない。

4 第2項の規定による市長の承認後において、当該事業計画に変更が生じたときは、教育長は速やかにその旨を総務部長に報告するとともに前項の手続きを経なければならない。

(事業実施の経過報告)

第3条 教育長は、毎会計年度終了後2箇月以内に事業の実施内容につき、経過等を総務部長に報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第4条 総務部長は基金受払台帳(様式第3号)、その他必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

画像

画像

画像

大和郡山市青少年育成基金管理規則

昭和57年9月25日 規則第26号

(平成14年4月25日施行)