○大和郡山市青少年育成基金条例
昭和57年9月25日
大和郡山市条例第19号
(設置)
第1条 青少年が自主的、積極的に心身を鍛練し、自らが社会的責任と役割を自覚して、郷土愛に満ちた豊かな人間形成を図るため、大和郡山市青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の基本額は300,000,000円以内とする。
2 第6条の規定により基金に繰入れられた場合、基金の総額は、繰入れ相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ、効率的運用につとめなければならない。
2 市長は、基金の運用から生ずる収益金額の範囲内において、基金の設置の目的に応じた事業の財源に充てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期日及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、大和郡山市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(処分)
第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。