○大和郡山市中央公民館クラブ活動振興基金管理規則
昭和55年7月11日
大和郡山市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市中央公民館クラブ活動振興基金条例第7条の規定に基づき、大和郡山市中央公民館クラブ活動振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業計画の承認)
第2条 教育長は、中央公民館クラブ活動振興事業を実施しようとする場合には、事業計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された事業計画書に基づき、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ、事業計画を調整して市長の決裁を得なければならない。
(事業実施の経過報告)
第3条 教育長は、毎会計年度終了後2か月以内に事業の実施内容につき、経過等を総務部長に報告しなければならない。
(帳簿等の整備)
第4条 総務部長は、基金受払台帳(様式第3号)、その他必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。