○大和郡山市中央公民館クラブ活動振興基金条例

昭和55年7月11日

大和郡山市条例第17号

(設置)

第1条 大和郡山市中央公民館及び大和郡山市立体育館のクラブ活動を通じて、市民の実際生活に即する教養の向上、健康の増進、情操の純化を図るため大和郡山市中央公民館クラブ活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、51,500,000円以内とする。

2 第6条の規定により基金に繰入れられた場合、基金の総額は、繰入れ相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的運用につとめなければならない。

2 市長は、基金の運用から生ずる収益金額の範囲内において、基金の設置の目的に応じた事業の財源に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期日及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、大和郡山市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(処分)

第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大和郡山市中央公民館クラブ活動振興基金条例

昭和55年7月11日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年7月11日 条例第17号
平成12年6月26日 条例第24号
平成19年3月15日 条例第5号