○大和郡山市武道振興基金管理規則

昭和53年6月15日

大和郡山市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市武道振興基金条例(昭和53年6月大和郡山市条例第27号)第7条の規定に基づき、大和郡山市武道振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の承認)

第2条 産業振興部長は、武道振興事業を実施しようとする場合には、事業計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された事業計画書に基づき、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案のうえ、事業計画を調整して市長の決裁を得なければならない。

3 総務部長は、前項の決裁を得たときは、事業計画承認通知書(様式第2号)により産業振興部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定による市長の承認後において、当該事業計画に変更が生じたときは、産業振興部長は速やかにその旨を総務部長に報告するとともに、前項の手続を経なければならない。

(事業実施の経過報告)

第3条 産業振興部長は、毎会計年度終了後2か月以内に事業の実施内容につき、経過等を総務部長に報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第4条 総務部長は、基金受払台帳(様式第3号)、その他必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大和郡山市武道振興基金管理規則

昭和53年6月15日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和53年6月15日 規則第13号
平成14年4月25日 規則第19号
平成24年3月26日 規則第8号