○大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年11月11日
大和郡山市条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(職務の級の分類)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
2 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別標準職務表に定めるところによる。
(職員の職務の級の決定)
第3条の3 市長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別標準職務表に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が定める基準に従い任命権者が決定する。
(初任給、昇給、昇格の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、当該職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下次項及び第4項において「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。
3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 市長が必要と認めたときは前項の規定にかかわらず、給与期間を分割することができる。
3 給料の支給日は、市長が規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料類に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員のうち市長が指定する職にあるものについて、管理職手当を支給する。
2 管理職手当は、月額とし、その額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内において任命権者が定める。
3 管理職手当は、月の中途においてその職についたとき又はその職を離れた場合は、第6条第4項の日割計算の例により支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出はしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第8条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる用件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員以外のものが行8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第8条の3 地域手当は、すべての職員に支給する。
2 地域手当の額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の7.5を乗じて得た額(円未満の額を切り捨てた額)とする。
3 地域手当は、月の中途においてその職についたとき又はその職を離れた場合は、第6条第4項の日割計算の例により支給する。
(住居手当)
第8条の4 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(通勤手当)
第8条の5 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務をすることを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する(育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。)。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、市長が別に定める日において、勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、6,600円)を超えない範囲内において市長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第7条の2に規定する市長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大和郡山市公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号又は大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)第2条の2に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第20条 給与から控除できるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 大和郡山市職員共済組合の組合員の組合費及び組合員が組合に対して支払うべきその他の金額
(2) 団体生命保険料及び団体損害保険料の金額
(3) 奈良県労働金庫借入金返済の金額
(4) 奈良県市町村職員共済組合の組合員貯金
(5) 職員団体の組合費
(給与の口座振替)
第20条の2 給与は、職員から申出があつたときは、その全部又は一部を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第21条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(雑則)
第22条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(幼稚園教諭の給与等)
第23条 次の各号に掲げる奈良県条例の規定及びこれに基づく規則の規定は、幼稚園教諭に準用する。
(1) 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年奈良県条例第33号)中、昇格及び昇給の基準に関する規定
(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年奈良県条例第16号)中、教職調整額の支給及びこれに伴う給与支給の特例に関する規定並びに時間外勤務に関する規定
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年7月大和郡山市条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降において新たに職員となつた者の職員となつた日における職務の等級は、昭和32年11月30日までに決定しなければならない。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
13 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
17 当分の間、第10条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市長が規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、市長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(地域手当の支給の特例)
19 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間の地域手当の支給については、第8条の3第2項中「100分の7」とあるのは「100分の2」とする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第17項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第22項及び第23項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第22項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
22 附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
未満円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 9 | 9,600 | 10,600 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
4,900 | 5,300 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 26,200 | 27,500 |
|
5,000 | 5,300 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
5,100 | 5,400 |
| 10,800 | 12,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,200 | 5,500 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
5,300 | 5,700 |
| 11,600 | 12,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,600 | 13,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,300 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 13,600 | 14,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,600 | 15,300 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 15,600 | 16,300 | 9 |
|
|
|
6,200 | 7,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
|
|
|
6,400 | 7,000 |
| 17,000 | 17,300 | 3 |
|
|
|
6,600 | 7,400 | 6 | 17,700 | 18,300 | 6 |
|
|
|
6,900 | 7,400 |
| 18,400 | 19,300 | 9 |
|
|
|
7,200 | 8,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
|
|
|
7,500 | 8,000 |
| 19,800 | 20,300 | 9 |
|
|
|
7,800 | 8,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 22,800 | 23,800 |
|
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
|
|
|
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
|
6,050 | 6,600 |
| 10,000 | 10,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 28,400 | 30,000 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 17,100 | 19,300 | 6 | 29,500 | 31,200 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 10,800 | 11,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 30,600 | 32,400 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 31,700 | 33,600 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 11,600 | 12,300 |
| 19,800 | 21,300 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 20,500 | 21,300 |
| 33,900 | 36,000 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 21,200 | 22,800 |
| 35,300 | 37,200 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 22,000 | 23,300 | 3 | 36,700 | 38,700 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 22,300 | 24,300 | 6 | 38,100 | 40,200 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 23,600 | 25,300 | 9 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 14,600 | 15,300 |
| 24,400 | 26,400 | 9 |
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 25,300 | 26,400 |
|
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 26,200 | 27,600 |
|
|
|
|
9,600 | 10,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 27,300 | 28,800 | 3 |
|
|
|
附則(昭和32年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 この条例施行前、改正前第17条の規定に基づいて、昭和32年12月15日現在において既に支払われた年末手当は、改正後の条例第17条の規定に基づいて職員に支払われるべき期末手当の内払とみなす。
附則(昭和33年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則の改正規定にかかる部分は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表の読替表(以下「読替表」という。)に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額はその者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年10月大和郡山市条例第13号)による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において職員の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定にかかわらず昭和34年3月31日又は同年9月30日において職務の等級1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は任命権者が長と協議して定める。
6 前3項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前3項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
7 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与はこの条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替る額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替る額 |
5,600 | 5,300 | 17,310 | 16,500 |
5,880 | 5,570 | 18,260 | 17,400 |
6,170 | 5,850 | 19,210 | 18,300 |
6,460 | 6,130 | 20,260 | 19,300 |
6,750 | 6,420 | 21,300 | 20,300 |
7,040 | 6,700 | 22,460 | 21,400 |
7,360 | 7,000 | 23,710 | 22,600 |
7,780 | 7,400 | 24,970 | 23,800 |
8,200 | 7,800 | 26,220 | 25,000 |
9,020 | 8,600 | 27,480 | 26,200 |
9,850 | 9,400 | 28,840 | 27,500 |
10,680 | 10,200 | 30,310 | 28,900 |
11,210 | 10,700 | 31,770 | 30,300 |
11,950 | 11,400 | 33,550 | 32,000 |
12,680 | 12,100 | 35,330 | 33,700 |
13,530 | 12,900 | 37,110 | 35,400 |
14,470 | 13,800 | 38,890 | 37,100 |
15,420 | 14,700 | 40,670 | 38,800 |
16,370 | 15,600 | 42,450 | 40,500 |
教育職読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替る額 | 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替る額 |
7,360 | 7,000 | 22,350 | 21,300 |
7,780 | 7,400 | 23,400 | 22,300 |
8,200 | 7,800 | 24,440 | 23,300 |
8,820 | 8,400 | 25,490 | 24,300 |
9,650 | 9,200 | 26,540 | 25,300 |
10,480 | 10,000 | 27,690 | 26,400 |
11,310 | 10,800 | 28,950 | 27,600 |
11,950 | 11,400 | 30,200 | 28,800 |
12,680 | 12,100 | 31,460 | 30,000 |
13,530 | 12,900 | 32,720 | 31,200 |
14,470 | 13,800 | 33,970 | 32,400 |
15,420 | 14,700 | 35,230 | 33,600 |
16,370 | 15,600 | 36,490 | 34,800 |
17,310 | 16,500 | 37,740 | 36,000 |
18,260 | 17,400 | 39,000 | 37,200 |
19,210 | 18,300 | 40,570 | 38,700 |
20,260 | 19,300 | 42,140 | 40,200 |
21,300 | 20,300 |
|
|
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第3項又は同条第6項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。ただし、昭和35年3月31日において職務の等級1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額については、任命権者が長と協議して定める。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(4等級の1号給にかかる月数についてはそれぞれ12月と読み替えた月数)の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、行政職給料表の適用を受ける職員については、附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給と同じ額のこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表に定める号給とする。ただし、当該数を号数とする号給がないときは、市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づき市長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が規則で定める。
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
切替 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | 切替給料月額 | |
1 | 25,700 | 17,000 | 12,900 | 6,500 |
2 | 27,200 | 18,100 | 13,800 | 7,100 |
3 | 28,700 | 19,200 | 14,800 | 7,400 |
4 | 30,200 | 20,500 | 15,800 | 7,700 |
5 | 31,700 | 21,800 | 16,900 | 8,000 |
6 | 33,200 | 23,100 | 18,000 | 8,300 |
7 | 34,700 | 24,400 | 19,100 | 8,600 |
8 | 36,200 | 25,700 | 20,200 | 8,900 |
9 | 37,700 | 27,000 | 21,300 | 9,300 |
10 | 39,500 | 28,300 | 22,400 | 10,200 |
11 | 41,300 | 29,600 | 23,500 | 11,100 |
12 | 43,100 | 30,900 | 24,700 | 12,000 |
13 | 44,900 | 32,200 | 25,900 | 12,900 |
14 | 46,700 | 33,500 | 27,000 | 13,800 |
15 | 48,500 | 34,800 | 28,000 | 14,700 |
16 | 50,000 | 36,100 | 28,900 | 15,700 |
17 | 51,500 | 37,100 | 29,700 | 16,700 |
18 | 52,800 | 37,900 | 30,400 | 17,700 |
19 | 53,900 | 38,800 | 31,300 | 18,700 |
20 |
| 39,500 | 32,100 | 19,600 |
21 |
|
| 32,900 | 20,500 |
22 |
|
|
| 21,400 |
23 |
|
|
| 22,200 |
24 |
|
|
| 23,000 |
25 |
|
|
| 23,700 |
26 |
|
|
| 24,300 |
27 |
|
|
| 24,800 |
附則(昭和36年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項及び第7項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条件の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員、(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1又は附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員、(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であることは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところ。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月大和郡山市条例第1号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第4条第5項の規定の適用については、市長の定めるところによる。
(旧暫定手当月額の保障)
11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する新条例附則第13項の規定による暫定手当の月額が、旧条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する旧条例附則第13項から附則第15項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間にかかる新条例附則第13項の規定による暫定手当の月額とみなす。
12 昭和37年12月15日において、旧条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、新条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、新条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を新条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
15 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、旧条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち新条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、新条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 6 | 19,800 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 3 | 3 | 24,100 | 4 | 3 | 18,600 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 | 6 | 25,500 | 5 | 6 | 19,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 9 | 26,900 | 6 | 9 | 20,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 6 | 3 | 29,800 | 7 | 3 | 23,200 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 | 6 | 31,200 | 8 | 6 | 24,300 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 | 9 | 32,600 | 9 | 9 | 25,400 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 9 |
|
| 10 | 3 | 27,500 | 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 10 |
|
| 11 | 6 | 28,400 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 11 |
|
| 12 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 3 | 18,200 | |
17 | 16 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 6 | 19,100 | |
18 | 17 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 18 | 9 | 19,700 | |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 |
|
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 |
|
|
| 17 |
|
|
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|
| |
21 |
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| 18 |
|
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| |
22 |
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| 19 |
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23 |
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| 20 |
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24 |
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| 21 |
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| |
25 |
|
|
| 22 |
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|
附則別表第3
給料表 職務の等級 | 行政職給料表 | 教育職給料表 |
1等級 | 1~19 | 1~18 |
2等級 | 3~19 | 11~25 |
3等級 | 7~17 | 14~19 |
4等級 | 19~22 |
|
備考 本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月大和郡山市条例第1号)による改正前の条例の規定により、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 1―19 | 7―19 | 11―17 |
教育職給料表 | 1―18 | 15―25 | 18、19 |
備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日において、既に支払われた期末手当は、この条例による改正の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定並びに第2条の改正規定及び第3条中附則第17項、附則別表第4、附則別表第5、附則別表第6、附則別表第7の改正は、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において新条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるもの及び昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(行政職給料表の適用を受ける職員の切替)
4 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職の職員」という。)で、切替日の前日において第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2(昭和39年10月1日において昇給した行政職の職員については附則別表第3)の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算等)
5 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における新条例による昇給規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、その者の切替日の前日における号給が切替表に期間の定めのある号給である職員の切替日以降における新条例による昇給規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に切替表に定める期間を加えた期間(附則第3項の適用を受ける職員については当該期間から3月を減じ、昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において新たに行政職給料表の適用を受ける職員となつた者については当該期間に3月を加えた期間)をもつて新条例による昇給規定に定める期間とする。
(最高号給等を受ける職員の切替)
6 行政職の職員で切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び切替表の職務の等級の最高の号給をこえて切替される職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)
7 切替日において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、異動した等級における号給が、当該等級による他者との権衡上必要である場合には、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)
8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧暫定手当の保障)
9 切替日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間にかかる暫定手当の月額は、旧暫定手当の月額をもつてその者のその期間にかかる新条例の規定による暫定手当の月額とみなす。
10 この条例施行の日の前日における旧暫定手当月額が新条例の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、昭和40年3月31日までその差額を新条例の規定によるその者の暫定手当の月額に加算した額を支給する。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
12 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 4号給以上の号給 | 11号給以上の号給 | 15号給以上の号給 |
教育職給料表 | 5号給以上の号給 | 19号給以上の号給 |
|
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
4 | 1 |
| 2 |
|
|
|
|
| |
5 | 2 |
| 3 |
| 2 | 9 | 1 |
| |
6 | 3 |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| |
7 | 4 |
| 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| |
8 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 4 |
| |
9 | 6 |
| 8 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| |
10 | 7 |
| 9 |
| 9 |
| 6 |
| |
11 | 8 |
| 11 | 9 | 12 | 3 | 7 |
| |
12 | 9 |
| 12 |
| 15 | 6 | 8 |
| |
13 | 10 |
| 14 |
| 18 | 9 | 10 | 9 | |
14 | 11 |
| 16 |
| 20 | 3 | 11 | 6 | |
15 | 12 |
| 18 |
|
|
| 12 | 6 | |
16 | 13 |
| 20 |
|
|
| 13 |
| |
17 | 14 |
|
|
|
|
| 15 | 3 | |
18 | 15 |
|
|
|
|
| 18 |
| |
19 |
|
|
|
|
|
| 22 | 6 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 25 | 3 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 29 | 9 |
附則別表第3
昭和39年10月1日において昇給した行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||
| 区分 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||
5 |
|
| 2 | 9 |
|
| |
6 | 5 | 12 | 2 |
|
|
| |
(10月1日)3 | 6 | ||||||
7 | 5 |
| 3 |
|
|
| |
(10月1日)6 | 6 | (10月1日)4 | 3 | ||||
8 | 6 |
| 4 |
|
|
| |
(10月1日)7 | 6 | (10月1日)5 |
| ||||
9 | 7 |
| 7 | 12 |
|
| |
(10月1日)8 | 3 | ||||||
10 | 8 |
| 9 | 12 |
|
| |
(10月1日)9 |
| ||||||
11 | 11 | 12 | 12 | 24 |
|
| |
12 | 11 |
| 15 | 24 |
|
| |
(10月1日)12 |
| ||||||
13 | 14 | 12 | 18 | 24 | 10 | 12 | |
14 | 16 | 12 | 20 | 12 | 10 |
| |
(10月1日)11 | 6 | ||||||
15 | 18 | 12 |
|
| 11 |
| |
(10月1日)12 | 6 | ||||||
16 | 20 | 12 |
|
| 12 |
| |
(10月1日)13 |
| ||||||
17 |
|
|
|
| 15 | 12 | |
18 |
|
|
|
| 18 | 24 | |
19 |
|
|
|
| 22 | 36 | |
20 |
|
|
|
| 25 | 24 | |
21 |
|
|
|
| 29 | 36 |
注 この表において各欄中(10月1日)とあるのは、切替日において、(10月1日)と記入のある上欄の号給に切替え、昭和39年10月1日において、当該下欄に掲げる号給に切替えるものとする。
附則(昭和40年条例第46号)
この条例は、昭和40年8月16日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条の2第2項及び第3項、第17条第1項及び第2項、第18条、第19条第6項にかかる改正規定並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)昭和40年10月1日において条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(行政職給料表の適用を受ける職員の切替)
3 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職の職員」という。)で切替日の前日において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「旧号給」という。)が附則別表第2(昭和40年10月1日において昇給した行政職の職員については附則別表第3とし同表に暫定給料月額の定めのない職員にあつては附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。ただし、切替日において切替表に暫定給料月額の定めのある号給に切替される職員の切替日における給料月額は、当該暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和40年10月1日以降その者の最初の昇給期間から減じた日において切替表に定める旧号給に対応する号給の給料月額とする。
(最高号給等を受ける職員の切替)
4 行政職の職員で切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び切替表の職務の等級の最高の号給をこえて切替される職員の切替日における号給、若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定めるもののこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に給与条例第8条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 この条例による改正後の給与条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるは「11箇月17日以内」とする。
10 この条例による改正後の給与条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
11 昭和40年12月15日に支給した期末手当については、この条例による改正前の給与条例第17条第2項各号列記以外の部分中「100分の210」とあるのは、「100分の220」と読み替えて、同条を適用するものとする。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
12 この条例による改正後の給与条例による行政職給料表に定めのない号給を受けることとなる職員の切替号給及び給料月額は、市長の定めるところによる。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 1―3 | 4―10 | 8―14 |
教育職給料表 | 1―4 | 12―18 | 15―19 |
備考 本表中「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 号給 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||
1 | 4 | 2 | 6 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 5 | 3 | 7 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 6 | 4 | 8 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 7 | 5 | 9 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 8 | 6 | 10 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 9 | 7 | 11 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 10 | 8 | 12 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 11 | 9 | 13 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 12 | 10 | 14 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 13 | 11 | 15 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 14 | 12 | 16 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 15 | 13 | 17 | 40,900 | 12 | 12 |
|
| |
13 | 16 | 14 | 18 | 41,700 | 12 | 13 |
|
| |
14 | 17 | 15 | 19 | 42,500 | 9 | 14 |
|
| |
15 | 18 | 16 | 20 | 43,300 | 9 | 15 |
|
| |
16 | 19 | 17 | 21 | 44,200 | 9 | 16 |
|
| |
17 | 20 | 18 | 22 | 45,000 | 6 | 17 |
|
| |
18 |
| 19 | 23 | 45,800 | 6 | 18 |
|
| |
19 |
| 20 | 24 | 46,600 | 3 | 19 | 29,900 | 12 | |
20 |
| 21 | 25 | 47,400 | 3 | 20 | 30,500 | 9 | |
21 |
| 22 | 26 | 48,300 | 3 | 21 | 31,100 | 9 | |
22 |
| 23 | 26 |
|
| 22 | 31,700 | 6 | |
23 |
| 24 | 27 | 49,900 | 12 | 23 | 32,400 | 6 | |
24 |
| 25 | 28 | 50,700 | 12 | 24 | 33,000 | 6 | |
25 |
|
| 29 | 51,500 | 9 | 25 | 33,600 | 3 | |
26 |
|
| 30 | 52,400 | 9 | 25 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
| 26 | 34,800 | 12 | |
28 |
|
|
|
|
| 27 | 35,500 | 12 | |
29 |
|
|
|
|
| 28 | 36,100 | 9 | |
30 |
|
|
|
|
| 29 | 36,700 | 9 | |
31 |
|
|
|
|
| 30 | 37,300 | 6 | |
32 |
|
|
|
|
| 31 | 37,900 | 6 | |
33 |
|
|
|
|
| 32 | 38,600 | 6 | |
34 |
|
|
|
|
| 33 | 39,200 | 3 | |
35 |
|
|
|
|
| 33 |
|
| |
36 |
|
|
|
|
| 34 | 40,400 | 12 | |
37 |
|
|
|
|
| 35 | 41,000 | 9 |
附則別表第3
昭和40年10月1日において昇給した行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 3等級 | 4等級 |
| 等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| 旧号給 |
| ||||||||||||
13 | 18 | 40,900 |
|
|
|
| 26 | 30 | 51,500 |
| 25 | 33,600 |
| ||
41,700 | 12 | 52,400 | 9 |
|
| ||||||||||
14 | 19 | 41,700 |
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
| ||
42,500 | 9 | ||||||||||||||
15 | 20 | 42,500 |
|
|
|
| 28 |
|
|
| 27 | 34,800 |
| ||
43,300 | 9 | 35,500 |
| ||||||||||||
16 | 21 | 43,300 |
|
|
|
| 29 |
|
|
| 28 | 35,500 | 12 | ||
44,200 | 9 | 36,100 | 9 | ||||||||||||
17 | 22 | 44,200 |
|
|
|
| 30 |
|
|
| 29 | 36,100 |
| ||
45,000 | 6 | 36,700 | 9 | ||||||||||||
18 | 23 | 45,000 |
|
|
|
| 31 |
|
|
| 30 | 36,700 |
| ||
45,800 | 6 | 37,300 | 6 | ||||||||||||
19 | 24 | 45,800 |
|
|
|
| 32 |
|
|
| 31 | 37,300 |
| ||
46,600 | 3 | 37,900 | 6 | ||||||||||||
20 | 25 | 46,600 |
|
| 29,900 |
| 33 |
|
|
| 32 | 37,900 |
| ||
47,400 | 3 | 30,500 | 9 | 38,600 | 6 | ||||||||||
21 | 26 | 47,400 |
|
| 30,500 |
| 34 |
|
|
| 33 | 38,600 |
| ||
48,300 | 3 | 31,100 | 9 | 39,200 | 3 | ||||||||||
22 | 26 | 48,300 |
|
| 31,100 |
| 35 |
|
|
| 33 | 39,200 |
| ||
|
| 31,700 | 6 |
|
| ||||||||||
23 |
|
|
|
| 31,700 |
| 36 |
|
|
|
|
|
| ||
32,400 | 6 | ||||||||||||||
24 | 28 | 49,900 |
|
| 32,400 |
| 37 |
|
|
| 35 | 40,400 |
| ||
50,700 | 12 | 33,000 | 6 | 41,000 | 9 | ||||||||||
25 | 29 | 50,700 |
|
| 33,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
51,500 | 9 | 33,600 | 3 |
注 この表において、暫定給料月額及び期間の欄中、上段は切替日に、下段は昭和40年10月1日にそれぞれ切替えるものとする。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級又は2等級の1号給である職員の切替日における号給は、それぞれの等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員並びに暫定給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第15条及び別表の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(行政職給料表の適用を受ける職員の切替)
2 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職の職員」という。)で昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(昭和42年10月1日において昇給した行政職の職員については附則別表第2)の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給(附則別表第2において旧号給に対応する号給の定めのない場合は附則別表第1)とし、切替表に暫定給料月額の定めのある号給に切替される職員の切替日における給料月額は、当該暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和42年10月1日以降その者の最初の昇給期間から減じた日において切替表に定める旧号給に対応する号給の給料月額とする。
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 円 |
|
| 円 |
| |
16 | 16 | 45,800 | 12 |
|
|
| |
17 | 17 | 46,700 | 12 |
|
|
| |
18 | 18 | 47,600 | 9 | 18 | 33,500 | 12 | |
19 | 19 | 48,500 | 9 | 19 | 34,200 | 9 | |
20 | 20 | 49,400 | 6 | 20 | 34,900 | 9 | |
21 | 21 | 50,300 | 6 | 21 | 35,600 | 6 | |
22 | 22 | 51,200 | 6 | 22 | 36,300 | 6 | |
23 | 23 | 52,100 | 3 | 23 | 37,000 | 3 | |
24 | 24 | 53,000 | 3 | 24 | 37,700 | 3 | |
25 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
26 | 25 | 54,800 | 12 | 25 | 39,100 | 12 | |
27 | 26 | 55,700 | 12 | 26 | 39,800 | 9 | |
28 | 27 | 56,600 | 9 | 27 | 40,500 | 9 | |
29 | 28 | 57,500 | 9 | 28 | 41,200 | 6 | |
30 |
|
|
| 29 | 41,900 | 6 | |
31 |
|
|
| 30 | 42,600 | 3 | |
32 |
|
|
| 31 | 43,300 | 3 | |
33 |
|
|
| 31 |
|
| |
34 |
|
|
| 32 | 44,700 | 12 | |
35 |
|
|
| 33 | 45,400 | 9 |
附則別表第2
昭和42年10月1日において昇給した行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 3等級 | 4等級 |
| 等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| 旧号給 |
| ||||||||||||
17 | 17 | 円 45,800 |
|
| 円 |
| 27 | 26 | 円 54,800 |
| 26 | 円 39,100 |
| ||
46,700 | 12 | 55,700 | 12 | 39,800 | 9 | ||||||||||
18 | 18 | 46,700 |
|
|
|
| 28 | 27 | 55,700 |
| 27 | 39,800 |
| ||
47,600 | 9 | 56,600 | 9 | 40,500 | 9 | ||||||||||
19 | 19 | 47,600 |
| 19 | 33,500 |
| 29 | 28 | 56,600 |
| 28 | 40,500 |
| ||
48,500 | 9 | 34,200 | 9 | 57,500 | 9 | 41,200 | 6 | ||||||||
20 | 20 | 48,500 |
| 20 | 34,200 |
| 30 |
|
|
| 29 | 41,200 |
| ||
49,400 | 6 | 34,900 | 9 | 41,900 | 6 | ||||||||||
21 | 21 | 49,400 |
| 21 | 34,900 |
| 31 |
|
|
| 30 | 41,900 |
| ||
50,300 | 6 | 35,600 | 6 | 42,600 | 3 | ||||||||||
22 | 22 | 50,300 |
| 22 | 35,600 |
| 32 |
|
|
| 31 | 42,600 |
| ||
51,200 | 6 | 36,300 | 6 | 43,300 | 3 | ||||||||||
23 | 23 | 51,200 |
| 23 | 36,300 |
| 33 |
|
|
| 31 | 43,300 |
| ||
52,100 | 3 | 37,000 | 3 |
|
| ||||||||||
24 | 24 | 52,100 |
| 24 | 37,000 |
| 34 |
|
|
|
|
|
| ||
53,000 | 3 | 37,700 | 3 | ||||||||||||
25 | 24 | 53,000 |
| 24 | 37,700 |
| 35 |
|
|
| 33 | 44,700 |
| ||
|
|
|
| 45,400 | 9 | ||||||||||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注 この表において暫定給料月額及び期間の欄中、上段は切替日に、下段は昭和42年10月1日にそれぞれ切替えるものとする。
附則(昭和43年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例附則第15項及び附則別表第3、附則別表第4、別表第1、別表第2並びに一部改正条例の改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(号給職員の切替)
3 行政職給料表の適用をうける職員(以下「行政職の職員」という。)で、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、切替日の前日における等級(以下「旧等級」という。)の号給が、附則別表第1に掲げる旧等級の号給である職員(第5項の職員を除く。)の切替日における号給は、同表のその者の旧等級の号給に対応する等級の号給とする。
4 行政職の職員で旧等級が1等級、3等級若しくは4等級の号給職員のうち、昭和43年10月1日以降において改正後の条例の行政職給料表(以下「新給料表」という。)1等級、4等級若しくは5等級に移動する職員の切替日における号給及び給料月額は、附則別表第2に掲げる旧等級の号給に対応する号給の暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和43年10月1日以降のその者の最初の昇給期間から減じた日において同表に定める旧等級の号給に対応する号給の給料月額とする。
5 行政職の職員で旧等級4等級の号給職員のうち附則別表第3(昭和43年10月1日おいて昇給した職員については附則別表第4。以下この項において同じ)に掲げる号給職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)である職員の切替日における号給及び給料月額は、その者の旧号給に対応する号給の暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和43年10月1日以降のその者の最初の昇給期間から減じた日において同表に定める旧等級の号給に対応する号給の給料月額とする。
(最高号給等を受ける職員の切替)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の旅費に関する条例の読替)
11 大和郡山市の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和28年2月大和郡山市条例第5号)別表第1中「1等級」とあるのは「1等級及び2等級」と、「2等級」とあるのは「3等級」と、「3等級」とあるのは「4等級及び5等級」と、「4等級」とあるのは、「6等級」とそれぞれ読み替え昭和43年7月1日から適用する。ただし、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年2月大和郡山市条例第1号)による改正により、昭和43年10月1日からこの条例施行の日までの間において等級を移動する職員の同表の適用については、この条例施行の日までは、「3等級」とあるのは、「4等級」と、「4等級」とあるのは「5等級及び6等級」とそれぞれ読み替える。
(その他)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 新 | 2等級 | 3等級 | 5等級 | 6等級 |
| 旧 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
旧号給 | 新 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | ― | ― | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 15 | 15 |
| |
16 | 16 | 16 | 16 |
| |
17 | 17 | 17 | 17 |
| |
18 | 18 | 18 | 18 |
| |
19 |
| 19 | 19 |
|
附則別表第2
行政職給料表新等級の適用を受ける職員の切替表
| 新 | 1等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
| 旧 | 1等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| |||||||||
10 |
|
|
| 7 | 40,900 | 3 |
|
|
| |
11 |
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| |
12 |
|
|
| 8 | 44,500 | 12 |
|
|
| |
13 |
|
|
| 9 | 46,300 | 9 | 5 | 31,800 | 12 | |
14 | 10 | 80,800 | 3 | 10 | 47,300 | 3 | 6 | 32,900 | 6 | |
15 | 10 | 83,000 | 12 | 10 | 48,300 | 9 | 7 | 33,800 | 3 | |
16 | 11 | 86,200 | 9 | 10 |
|
| 7 | 34,600 | 6 | |
17 | 12 | 87,100 | 6 | 11 | 50,300 | 6 | 7 | 35,400 | 12 | |
18 | 13 | 89,000 | 3 | 11 | 51,300 | 12 | 8 | 36,200 | 6 | |
19 |
|
|
| 12 | 52,300 | 6 | 8 | 37,000 | 12 | |
20 |
|
|
| 12 | 53,300 | 12 | 9 | 37,800 | 6 | |
21 |
|
|
| 13 | 54,300 | 6 | 9 | 38,600 | 9 | |
22 |
|
|
| 13 | 55,300 | 9 | 10 | 39,400 | 3 | |
23 |
|
|
| 14 | 56,300 | 3 | 10 | 40,200 | 9 | |
24 |
|
|
| 14 | 57,300 | 9 | 11 | 41,000 | 3 | |
25 |
|
|
| 15 | 58,300 | 3 | 11 | 41,800 | 6 | |
26 |
|
|
| 15 | 59,300 | 9 | 11 | 42,600 | 12 | |
27 |
|
|
| 16 | 60,300 | 6 | 12 | 43,400 | 6 | |
28 |
|
|
| 17 | 61,300 | 3 | 12 | 44,200 | 12 | |
29 |
|
|
|
|
|
| 13 | 45,000 | 6 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 13 | 45,800 | 9 | |
31 |
|
|
|
|
|
| 14 | 46,600 | 6 | |
32 |
|
|
|
|
|
| 15 | 47,400 | 3 | |
33 |
|
|
|
|
|
| 15 | 48,200 | 12 |
附則別表第3
行政職給料表旧4等級の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 6等級 | ||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| |||
15 | 15 | 33,800 | 12 | |
16 | 16 | 34,600 | 9 | |
17 | 17 | 35,400 | 6 | |
18 | 18 | 36,200 | 6 | |
19 | 19 | 37,000 | 3 | |
20 | 19 | 37,800 | 12 | |
21 | 20 | 38,600 | 9 | |
22 | 21 | 39,400 | 6 | |
23 | 22 | 40,200 | 6 | |
24 | 23 | 41,000 | 3 | |
25 | 23 | 41,800 | 12 | |
26 | 24 | 42,600 | 9 |
附則別表第4
昭和43年10月1日において昇給した行政職給料表旧4等級の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 6等級 | ||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 | 期間 |
旧号給 |
| |||
16 | 16 | 33,800 |
| |
34,600 | 9 | |||
17 | 17 | 34,600 |
| |
35,400 | 6 | |||
18 | 18 | 35,400 |
| |
36,200 | 6 | |||
19 | 19 | 36,200 |
| |
37,000 | 3 | |||
20 | 19 | 37,000 |
| |
37,800 | 12 | |||
21 | 20 | 37,800 |
| |
38,600 | 9 | |||
22 | 21 | 38,600 |
| |
39,400 | 6 | |||
23 | 22 | 39,400 |
| |
40,200 | 6 | |||
24 | 23 | 40,200 |
| |
41,000 | 3 |
注 この表において暫定給料月額及び期間の欄中、上段は切替日に、下段は昭和43年10月1日にそれぞれ切替えるものとする。
附則(昭和44年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び18条の規定の適用については、条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年12月大和郡山市条例第36号)の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第4項及び第6項、第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から、第2条第1項、改正後の条例第8条の3及び第8条の4第2項第2号、別表第1及び第2の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、改正前の条例第17条第2項中の「100分の110」は「100分の120」に、同条例第18条第2項各号に定める率は
「(1) 3月1日 100分の50
(2) 6月1日 100分の40
(3) 12月1日 100分の30」にそれぞれ読み替え、昭和46年3月31日まで適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日までの前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第8条第4項及び第9条の改正規定は、昭和47年1月1日から、第8条第3項、第17条第2項、第18条第2項及び別表第2の改正規定は昭和46年5月1日から、別表第1の改正規定は昭和47年4月1日から適用するものとし、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間は附則別表第1を適用する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)に改正別表第2及び附則別表第1の適用を受ける職員の切替は第3項から第12項まで及び第14項の規定による。
(特定の号給の切替等)
3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第2の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第2の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第2の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月大和郡山市条例第39号)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(別表第1の切替)
13 別表第1の切替は、人事院規則(初任給、昇格、昇給等の基準)に準じ市長が別に定めるところにより切替える。
(その他)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | ― | 45,800 | 39,500 | ― | |
2 | 83,600 | 69,500 | 56,900 | 48,400 | 41,400 | 31,000 | |
3 | 87,200 | 72,800 | 59,800 | 51,000 | 43,500 | 32,100 | |
4 | 90,800 | 76,100 | 62,700 | 53,600 | 45,700 | 33,200 | |
5 | 94,500 | 79,400 | 65,700 | 56,300 | 47,900 | 34,400 | |
6 | 98,200 | 82,700 | 68,700 | 59,000 | 50,100 | 36,100 | |
7 | 101,900 | 86,200 | 71,700 | 61,600 | 52,300 | 37,800 | |
8 | 105,600 | 89,700 | 74,800 | 64,100 | 54,500 | 39,500 | |
9 | 109,300 | 93,200 | 77,900 | 66,600 | 56,400 | 40,800 | |
10 | 113,000 | 96,700 | 81,000 | 69,100 | 58,300 | 42,100 | |
11 | 116,600 | 100,200 | 84,000 | 71,500 | 60,100 | 43,300 | |
12 | 119,800 | 103,500 | 87,000 | 73,900 | 61,900 | 44,500 | |
13 | 123,000 | 106,500 | 89,900 | 76,300 | 63,700 | 45,600 | |
14 | 126,200 | 109,500 | 92,500 | 78,400 | 64,900 | 46,700 | |
15 | 128,500 | 112,200 | 94,700 | 80,500 | 66,100 | 47,700 | |
16 | 130,800 | 114,900 | 96,400 | 82,000 | 67,100 | 48,700 | |
17 | 133,000 | 117,000 | 97,800 | 83,300 | 68,100 | 49,700 | |
18 | 135,200 | 119,100 | 99,100 | 84,500 | 69,100 | 50,700 | |
19 |
| 121,100 | 100,400 | 85,700 | 70,100 | 51,700 | |
20 |
| 123,100 | 101,700 | 86,900 |
| 52,700 | |
21 |
|
| 103,000 | 88,100 |
| 53,700 | |
22 |
|
|
|
|
| 54,700 | |
23 |
|
|
|
|
| 55,700 | |
24 |
|
|
|
|
| 56,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2
給料表 | 職務の等級 | 旧給料 | 新給料 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 |
附則(昭和47年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年12月大和郡山市条例第48号)附則別表第1及び第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(行政職)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 84,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 85,100 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 87,300 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 88,300 |
附則別表第2(教育職)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
29 | 25 |
|
|
| |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 96,600 |
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和49年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例の附則第16項については、昭和49年4月1日から適用するものとする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
4 第23条第1号については、教育職給料表2等級20号給から準用するものとする。ただし、公布の日において在職15年以上の者については適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の条例第23条により、教育職給料表の適用を受ける職員が、昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び行政職給料表の適用を受ける職員が、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第17条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。調整手当については、改正後の条例第23条に規定する職員(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年7月大和郡山市条例第28号)附則第4項に規定する職員を除く。)以外の職員について、昭和50年4月1日から適用する。
なお、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第16項の適用については、改正後の条例施行後は適用しないものとする。
(最高号給等を受ける職員の切替)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(その他)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、同年1月1日から適用する。
(昭和50年3月31日までの間の給料月額)
2 改正後の条例別表第2に掲げる教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における前項ただし書の規定による適用については、教育職給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(最高号給等の切替等)
3 昭和50年4月1日(教育職給料表の適用を受ける職員にあつては昭和50年1月1日又は同年4月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
教育職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 読み替える額 | 読み替える額 | 読み替える額 | |
1 | 円 | 67,900円 |
| |
2 | 121,800 | 71,600 | 63,300円 | |
3 | 127,000 | 75,300 | 65,600 | |
4 | 132,300 | 79,000 | 67,900 | |
5 | 137,600 | 82,900 | 70,700 | |
6 | 143,000 | 86,900 | 74,000 | |
7 | 148,400 | 90,900 | 77,400 | |
8 | 153,800 | 94,900 | 81,000 | |
9 | 159,200 | 98,900 | 84,600 | |
10 | 164,600 | 103,000 | 88,300 | |
11 | 169,800 | 107,200 | 92,000 | |
12 | 175,000 | 111,400 | 95,700 | |
13 | 180,100 | 115,800 | 99,400 | |
14 | 185,200 | 120,400 | 103,100 | |
15 | 190,300 | 125,400 | 106,800 | |
16 | 195,400 | 130,500 | 110,500 | |
17 | 200,400 | 135,600 | 114,200 | |
18 | 205,400 | 140,800 | 117,700 | |
19 | 210,400 | 146,000 | 121,200 | |
20 | 215,400 | 151,200 | 124,700 | |
21 | 220,400 | 156,400 | 128,100 | |
22 | 225,100 | 161,400 | 131,300 | |
23 | 229,500 | 166,200 | 134,500 | |
24 | 233,500 | 171,000 | 137,300 | |
25 | 237,500 | 175,400 | 140,000 | |
26 | 240,800 | 179,800 | 142,400 | |
27 | 243,400 | 184,100 | 144,800 | |
28 | 246,000 | 188,400 | 146,900 | |
29 | 248,600 | 192,600 | 148,700 | |
30 |
| 196,800 | 150,500 | |
31 |
| 201,000 | 152,200 | |
32 |
| 205,200 |
| |
33 |
| 209,200 |
| |
34 |
| 213,200 |
| |
35 |
| 216,800 |
| |
36 |
| 219,800 |
| |
37 |
| 222,800 |
| |
38 |
| 225,400 |
| |
39 |
| 227,600 |
|
備考 この給料表は、幼稚園に勤務する園長、教頭、教諭、助教諭に適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行し、改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第31号で昭和52年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の4又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
6 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第17条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第17条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の市長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の市長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の市長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の市長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当が支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月大和郡山市条例第25号)の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月大和郡山市条例第25号)の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行し、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定中別表第3に係る部分、第6条第4項、第10条、第12条、第15条第2項の改正規定、附則第16項の次に2項を加える改正規定並びに附則第13項及び第18項の規定は、昭和61年1月1日から、第8条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1又は附則別表第2に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別表第3に定める級別職務分類表に従い市長が定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の調整)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替えの経過規定)
11 附則第3項に規定する職務の級への切替えについて切替日から昭和60年12月31日までにおける同項の規定の適用については、同項中「附則別表第1」とあるのは「附則別表第5」とする。
(号給の切替えの経過規定)
12 附則第4項に規定する号給の切替えについて切替日から昭和60年12月31日までにおける同項の適用については、同項中「附則別表第3」とあるのは「附則別表第6」とする。
13 改正後の条例附則第16項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇(市長が規則で定めるものを除く。)又は措置」とする。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
17 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
18 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市消防団条例の一部改正)
19 大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
2級 | |
5等級 | 3級 |
4等級 | 4級 |
5級 | |
3等級 | 5級 |
6級 | |
2等級 | 7級 |
8級 | |
1等級 | 9級 |
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
附則別表第3
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||
1 | 1 |
| 1 |
|
| 2 |
| 2 |
| 1 |
2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
6 | 6 |
| 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
7 |
| 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
8 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
9 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
10 |
| 4 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 |
11 |
| 5 | 11 | 10 | 8 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 |
12 |
| 6 | 12 | 11 | 9 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 |
13 |
| 7 | 13 | 12 | 10 | 16 | 12 | 15 | 12 | 13 |
14 |
| 8 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 14 |
15 |
| 9 | 15 | 14 | 12 | 20 | 14 | 18 | 14 | 15 |
16 |
| 10 | 16 | 15 | 13 | 23 | 15 | 20 | 15 | 16 |
17 |
| 11 | 17 | 16 | 14 | 25 | 16 | 21 | 16 |
|
18 |
| 12 | 18 | 17 | 15 |
| 17 |
| 17 |
|
19 |
| 13 | 19 | 18 | 16 |
| 18 |
| 18 |
|
20 |
| 14 | 20 | 19 | 16 |
| 19 |
| 19 |
|
21 |
| 15 | 21 | 20 | 17 |
| 20 |
|
|
|
22 |
| 16 | 22 | 21 | 17 |
| 21 |
|
|
|
23 |
| 17 | 23 | 22 | 18 |
| 22 |
|
|
|
24 |
| 18 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
|
25 |
| 19 |
| 24 | 19 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
|
|
附則別表第4
教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 |
|
2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 7 |
9 | 8 | 9 | 8 |
10 | 9 | 10 | 9 |
11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 11 | 12 | 11 |
13 | 12 | 13 | 12 |
14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 14 | 15 | 14 |
16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 16 | 17 | 16 |
18 | 17 | 18 | 17 |
19 | 18 | 19 | 18 |
20 | 19 | 20 | 19 |
21 | 20 | 21 | 20 |
22 | 21 | 22 | 21 |
23 | 22 | 23 | 22 |
24 | 23 | 24 | 23 |
25 | 24 | 25 | 24 |
26 | 25 | 26 | 25 |
27 | 26 | 27 | 26 |
28 | 27 | 28 | 27 |
29 | 28 | 29 | 28 |
30 | 29 | 30 |
|
31 | 30 | 31 |
|
32 |
| 32 |
|
33 |
| 33 |
|
34 |
| 34 |
|
35 |
| 35 |
|
36 |
| 36 |
|
37 |
| 37 |
|
38 |
| 38 |
|
39 |
| 39 |
|
附則別表第5
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 2級 |
5等級 | 3級 |
4等級 | 4級 |
3等級 | 6級 |
2等級 | 8級 |
1等級 | 9級 |
附則別表第6
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 7 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 8 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 9 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
17 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 12 | 18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 13 | 19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 14 | 20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 15 | 21 | 20 | 20 |
|
|
22 | 16 | 22 | 21 | 21 |
|
|
23 | 17 | 23 | 22 | 22 |
|
|
24 | 18 | 24 | 23 |
|
|
|
25 | 19 |
| 24 |
|
|
|
26 |
|
| 25 |
|
|
|
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項及び第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和62年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和63年条例第22号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の4第2項第2号の改正規定は、昭和64年1月1日から、第1条中給与条例第8条第2号及び第4号の改正規定及び第2条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第6条第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第9項の規定(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号))は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
9 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第19条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
教育職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第15条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から、第8条の4第3号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第34号で平成4年9月1日から施行)
附則(平成4年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13項(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号))第2条第3項及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた職務の級又は号給若しくは給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大和郡山市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「同項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大和郡山市条例第35号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
13 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
7 平成5年度に限り、職員が改正後の条例第17条の規定により、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第17条の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第8条の4第1項、第14条並びに別表第1及び第2の改正規定中別表第2の備考(2)に係る部分は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
7 平成6年度に限り、職員が改正後の条例第17条の規定により、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第17条の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成7年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成8年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2の備考(2)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2の備考(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第1項及び第2項並びに別表第2の備考(2)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大和郡山市条例第29号)附則別表の暫定給料月額に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第2の備考(2)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が規則で定める。
(給料の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
教育職給料表
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
| 26 |
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
39 | 36 |
|
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|
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附則(平成9年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成10年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用の日又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(大和郡山市職員の分限に関する条例の一部改正)
10 大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成11年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定、第7条及び第8条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の改正規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して改正後の給与条例第17条の規定により平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月において支給を受けるべき期末手当の額から平成11年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に同条の規定により支給を受けることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成12年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の調整)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第17条の規定に基づいて平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月において支給を受けるべき期末手当の額から次に掲げる額の合計額を控除した額とする。
(1) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において附則第2項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額
(2) 平成12年12月に支給を受けた勤勉手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の規定に基づいて支給を受けることとなる勤勉手当の額との差額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第17条及び第18条又は附則第2項及び第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当及びその他の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の調整)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第17条の規定により平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月において支給を受けるべき期末手当の額から平成13年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に同条の規定により支給を受けることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び期末手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が規則で定める給料月額)、扶養手当の額並びに期末手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(大和郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 大和郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)
11 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)
12 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)
13 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新に職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)
9 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)
11 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)
13 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0,36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)
8 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)
9 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)
10 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、市長が規則で定める。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づき市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 削除
8 削除
9 削除
10 削除
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(公益法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第14号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 大和郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)
15 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例の一部改正)
16 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
17 職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
18 職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)
19 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
20 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市消防団条例の一部改正)
21 大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
5級 | ||
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
教育職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(休職者の給与に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に休職にされ、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定の適用を受けていた職員のこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第20項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第14号)第4条第1項又は公益法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第20項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成22年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の4の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成24年4月1日
(2) 第4条の規定 平成25年4月1日
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
2 大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定 平成26年4月1日
(2) その他の改正規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(通勤手当に関する経過措置)
5 第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の5第2項第2号の規定の適用については、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から平成28年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「3,400円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「5,500円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「8,100円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,600円」と、同号オ中「12,900円」とあるのは「13,200円」と、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「2,700円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「4,900円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「7,600円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,300円」と、同号オ中「12,900円」とあるのは「13,100円」とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
11 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)ついては、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次条に規定する場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日付職務の級の格付の見直しに伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項及び第3項並びに別表第3の規定の適用に関し、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の1の欄に掲げる職務の級のいずれかに定められ、当該職務の級が分類される同表の2の欄に掲げる標準的な職務を命じられていた職員で、切替日以後一度も辞令の発令をもって上位の職務(次の表の1の欄及び2の欄において一の標準的な職務が分類される職務の級より上位の職務の級に分類される標準的な職務をいう。以下この項において同じ。)を命じられていない職員(以下「切替対象職員」という。)が、同日以後はじめて辞令の発令をもって上位の職務を命じられる場合にあっては、同表の3の欄及び4の欄において当該命じられる上位の職務が分類される職務の級に定められるものとする。この場合において、当該定められるべき職務の級が切替日の前日から当該辞令の発令の日の前日までの間において当該職員が定められていた職務の級と等しい場合にあっては、当該辞令の発令においては、当該職員は昇格させないものとする。
1 | 2 | 3 | 4 |
切替日前における職務の級 | 切替日前における標準的な職務 | 切替日以後における職務の級 | 切替日以後における標準的な職務 |
3級 | 副主任の職務 | 3級 | 主任の職務 |
4級 | 主任の職務 | 4級 | 係長及び主査の職務 |
5級 | 係長及び主査の職務 | 5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長補佐の職務 | 6級 | 課長及び主幹の職務 |
7級 | 課長及び主幹の職務 | 7級 | 次長の職務 |
3 切替対象職員で他の切替対象職員との均衡上前項の規定によりがたいと市長が認めるものについては、前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める職務の級及び号給に決定し、及び職務を命じることができる。
4 切替日前日において附則第2項の表の1の欄の職務の級3級に定められ、同表の2の欄の副主任の職務を命じられていた職員で、切替日に辞令の発令をもって同表の1の欄の職務の級4級に定められ、同表の2の欄の主任の職務を命じられたものについては、同項中「平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日」とあるのは「平成27年4月1日(以下「切替日」という。)」と、「切替日以後」とあるのは「切替日後」と、「切替日の前日」とあるのは「切替日」として同項の規定を適用する。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成28年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(この項及び次項において「第2条改正後条例」という。)第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くにに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これからの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。」にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成29年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中第8条の3第2項の改正規定 平成31年1月1日
(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年条例第7号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条第2項第1号の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条第2項第1号の改正規定に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第8条の4第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例又は大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例又は大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
30 改正後の給与条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
31 暫定再任用職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この項から附則第38項までにおいて「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第35項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
32 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
33 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
34 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例の規定を適用する。
35 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用する。
36 改正後の給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
37 改正後の給与条例第4条第1項から第8項まで、第8条、第8条の2及び第8条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
38 附則第30項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
42 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)(第18条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)については、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定(第18条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(以下「改正後の一般職給与条例の規定」という。)(第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)については、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の一般職給与条例の規定(第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)及び第3条の規定による改正後の大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例の規定」という。)は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の一般職給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条の2に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 177,200 | 193,400 | 303,200 | |
2 | 178,700 | 195,500 | 305,800 | |
3 | 180,300 | 197,600 | 308,600 | |
4 | 181,800 | 199,800 | 311,000 | |
5 | 183,400 | 201,900 | 313,300 | |
6 | 185,300 | 204,000 | 315,400 | |
7 | 187,100 | 206,100 | 317,500 | |
8 | 189,000 | 208,200 | 319,600 | |
9 | 190,700 | 210,400 | 321,600 | |
10 | 192,800 | 212,800 | 323,800 | |
11 | 194,800 | 215,100 | 326,100 | |
12 | 196,800 | 217,300 | 328,400 | |
13 | 198,800 | 219,700 | 330,600 | |
14 | 200,900 | 221,400 | 332,400 | |
15 | 203,000 | 222,900 | 334,200 | |
16 | 205,100 | 224,400 | 335,900 | |
17 | 207,300 | 226,100 | 337,600 | |
18 | 209,400 | 227,400 | 339,600 | |
19 | 211,600 | 228,600 | 341,600 | |
20 | 213,500 | 229,900 | 343,600 | |
21 | 215,700 | 231,600 | 345,600 | |
22 | 217,300 | 233,300 | 347,200 | |
23 | 218,800 | 235,000 | 348,800 | |
24 | 220,300 | 236,600 | 350,300 | |
25 | 221,800 | 238,100 | 351,800 | |
26 | 222,900 | 240,100 | 353,600 | |
27 | 224,000 | 242,000 | 355,300 | |
28 | 225,200 | 243,900 | 357,000 | |
29 | 226,700 | 245,600 | 358,600 | |
30 | 228,200 | 248,000 | 360,200 | |
31 | 229,700 | 250,400 | 361,800 | |
32 | 231,200 | 252,800 | 363,300 | |
33 | 232,500 | 255,200 | 364,600 | |
34 | 234,100 | 257,600 | 366,100 | |
35 | 235,800 | 259,900 | 367,600 | |
36 | 237,200 | 262,100 | 369,300 | |
37 | 238,500 | 264,300 | 371,000 | |
38 | 239,900 | 266,500 | 372,500 | |
39 | 241,300 | 268,900 | 373,800 | |
40 | 242,700 | 271,000 | 375,200 | |
41 | 244,000 | 273,300 | 376,300 | |
42 | 245,300 | 275,600 | 377,700 | |
43 | 246,500 | 277,800 | 379,100 | |
44 | 247,800 | 279,900 | 380,600 | |
45 | 249,100 | 282,000 | 382,000 | |
46 | 250,400 | 284,200 | 383,600 | |
47 | 251,600 | 286,300 | 385,100 | |
48 | 252,700 | 288,200 | 386,600 | |
49 | 253,800 | 290,300 | 387,900 | |
50 | 255,100 | 292,000 | 389,400 | |
51 | 256,400 | 293,800 | 390,800 | |
52 | 257,400 | 295,500 | 392,100 | |
53 | 258,500 | 296,800 | 393,300 | |
54 | 259,900 | 298,800 | 394,600 | |
55 | 260,900 | 300,700 | 395,700 | |
56 | 261,900 | 302,700 | 396,800 | |
57 | 262,900 | 304,700 | 398,000 | |
58 | 263,900 | 306,800 | 399,200 | |
59 | 264,900 | 309,000 | 400,400 | |
60 | 265,900 | 311,200 | 401,600 | |
61 | 266,800 | 313,300 | 402,700 | |
62 | 267,500 | 315,600 | 403,700 | |
63 | 268,200 | 317,800 | 405,000 | |
64 | 268,800 | 319,900 | 406,200 | |
65 | 269,500 | 322,000 | 407,400 | |
66 | 270,700 | 323,500 | 408,500 | |
67 | 271,800 | 325,000 | 409,600 | |
68 | 272,900 | 326,500 | 410,700 | |
69 | 274,200 | 328,200 | 411,700 | |
70 | 275,600 | 330,200 | 412,900 | |
71 | 276,800 | 332,200 | 414,100 | |
72 | 278,000 | 334,100 | 415,300 | |
73 | 278,800 | 335,900 | 415,900 | |
74 | 279,700 | 337,900 | 416,700 | |
75 | 280,700 | 339,800 | 417,400 | |
76 | 281,700 | 341,700 | 417,900 | |
77 | 282,600 | 343,400 | 418,200 | |
78 | 283,600 | 345,200 | 418,600 | |
79 | 284,700 | 346,900 | 419,000 | |
80 | 285,500 | 348,600 | 419,400 | |
81 | 286,300 | 350,400 | 419,700 | |
82 | 287,100 | 352,100 | 420,100 | |
83 | 287,900 | 353,500 | 420,500 | |
84 | 288,700 | 355,100 | 420,800 | |
85 | 289,600 | 356,300 | 421,100 | |
86 | 290,400 | 357,900 | 421,500 | |
87 | 291,100 | 359,400 | 421,900 | |
88 | 291,900 | 360,900 | 422,200 | |
89 | 292,800 | 362,200 | 422,500 | |
90 | 293,700 | 363,500 | 422,800 | |
91 | 294,600 | 364,800 | 423,100 | |
92 | 295,300 | 366,200 | 423,300 | |
93 | 295,600 | 367,600 | 423,500 | |
94 | 296,300 | 368,900 | ||
95 | 297,000 | 370,100 | ||
96 | 297,700 | 371,200 | ||
97 | 298,400 | 372,200 | ||
98 | 299,200 | 373,200 | ||
99 | 300,000 | 374,200 | ||
100 | 300,700 | 375,100 | ||
101 | 301,400 | 375,900 | ||
102 | 301,800 | 376,900 | ||
103 | 302,200 | 377,800 | ||
104 | 302,600 | 378,700 | ||
105 | 302,800 | 379,500 | ||
106 | 303,100 | 380,400 | ||
107 | 303,400 | 381,300 | ||
108 | 303,600 | 382,200 | ||
109 | 303,800 | 383,000 | ||
110 | 304,000 | 384,000 | ||
111 | 304,300 | 384,900 | ||
112 | 304,600 | 385,800 | ||
113 | 304,800 | 386,400 | ||
114 | 305,000 | 387,300 | ||
115 | 305,200 | 388,200 | ||
116 | 305,500 | 389,100 | ||
117 | 305,800 | 389,900 | ||
118 | 306,000 | 390,600 | ||
119 | 306,300 | 391,400 | ||
120 | 306,600 | 392,200 | ||
121 | 306,800 | 392,800 | ||
122 | 307,000 | 393,600 | ||
123 | 307,200 | 394,300 | ||
124 | 307,500 | 395,000 | ||
125 | 307,800 | 395,600 | ||
126 | 396,300 | |||
127 | 396,800 | |||
128 | 397,400 | |||
129 | 398,100 | |||
130 | 398,700 | |||
131 | 399,200 | |||
132 | 399,700 | |||
133 | 400,000 | |||
134 | 400,300 | |||
135 | 400,600 | |||
136 | 400,900 | |||
137 | 401,200 | |||
138 | 401,500 | |||
139 | 401,800 | |||
140 | 402,100 | |||
141 | 402,400 | |||
142 | 402,700 | |||
143 | 403,000 | |||
144 | 403,300 | |||
145 | 403,500 | |||
146 | 403,800 | |||
147 | 404,100 | |||
148 | 404,300 | |||
149 | 404,500 | |||
150 | 404,800 | |||
151 | 405,100 | |||
152 | 405,300 | |||
153 | 405,500 | |||
154 | 405,800 | |||
155 | 406,100 | |||
156 | 406,300 | |||
157 | 406,500 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
226,200 | 272,100 | 325,500 |
備考
(1) この表は、幼稚園に勤務する園長、教頭、教諭その他の職員で市長が定めるものに適用する。
(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で市長が規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第3条の2関係)
級別標準職務表
ア 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事補の職務 |
2級 | 主事の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長、主査及び統括主任の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長及び主幹の職務 |
7級 | 次長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
イ 教育職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 幼稚園の講師の職務 |
2級 | 幼稚園の教頭、教諭、養護教諭又は統括主任の職務 |
3級 | 幼稚園の園長の職務 |