○大和郡山市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月15日

大和郡山市条例第44号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大和郡山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員8人をもつて組織し、その委員は大和郡山市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めがあるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大和郡山市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の大和郡山市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の大和郡山市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

大和郡山市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月15日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月15日 条例第44号
昭和62年6月24日 条例第16号
平成17年9月6日 条例第20号
平成18年12月21日 条例第29号
平成20年9月22日 条例第21号
平成27年3月17日 条例第3号