○大和郡山市実費弁償条例
昭和26年8月15日
大和郡山市条例第28号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により、選挙管理委員会、議会、議会の委員会、監査委員の監査及び大和郡山市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月大和郡山市条例第32号)第20条の規定により、大和郡山市公務災害補償等認定委員会又は大和郡山市公務災害補償等審査会に出頭及び証言をした者、公聴会に参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により意見聴取のため総合教育会議に参加した者は、この条例の定めるところにより実費を弁償する。
第2条 実費弁償の金額は、1日につき13,800円とする。ただし、この額をもつて出頭又は参加のため要した実費を弁償し難いときは、その実費を弁償する。
第3条 実費弁償額は、出頭又は参加の際これを支給する。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和31年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
(実費弁償の内払)
2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市実費弁償条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和55年6月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる実費弁償は、この条例の規定による実費弁償の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
(実費弁償の内払)
2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市実費弁償条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる実費弁償は、この条例の規定による実費弁償の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市実費弁償条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(実費弁償の内払)
2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市実費弁償条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年12月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる実費弁償は、この条例の規定による実費弁償の内払とみなす。
附則(平成2年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例第12条の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた報酬は、それぞれ、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。