○大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月20日

大和郡山市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、大和郡山市教育委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 委員の報酬の額は、次に掲げる月額の報酬の額に日額の報酬の額を加えた額とする。

委員 月額 70,000円

日額 10,000円

(報酬の支給方法)

第3条 報酬のうち月額の部分はその月の末日に、日額の部分はその月の翌月の末日にこれを支給する。

2 報酬は、就任の日から支給し、離職又は死亡したときは、その日まで支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その報酬のうち月額の部分の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(費用弁償)

第4条 委員が公務のため旅行したときは、議会の議員の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

2 支給方法その他については、本市の一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に委員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に大和郡山市教育委員会委員に支払われた昭和55年6月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年12月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例第12条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた報酬は、それぞれ、この条例による改正後の大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、大和郡山市実費弁償条例及び大和郡山市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第30号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大和郡山市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月20日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月20日 条例第22号
昭和36年2月1日 条例第7号
昭和36年12月21日 条例第47号
昭和38年3月27日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第29号
昭和42年12月21日 条例第47号
昭和44年12月20日 条例第39号
昭和45年12月22日 条例第39号
昭和46年12月25日 条例第46号
昭和48年10月25日 条例第38号
昭和49年12月23日 条例第47号
昭和51年12月24日 条例第48号
昭和53年6月15日 条例第30号
昭和55年7月11日 条例第23号
昭和59年3月21日 条例第12号
昭和62年12月25日 条例第24号
平成2年6月27日 条例第14号
平成4年9月11日 条例第30号
平成7年9月21日 条例第30号
平成20年9月22日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第18号