○大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月20日

大和郡山市条例第21号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 690,000円

副議長 月額 620,000円

議員 月額 560,000円

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、その職についた日から支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 前条及び前項の議員報酬支給において日割計算を必要とする場合、その月の現日数により計算するものとする。

第4条 前3条に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の議員報酬の支給方法その他については、一般職の職員の例によるものとする。

2 正当な理由なくして1ケ年を通じて全くその職務に従事しない者に対しては、議員報酬を支給せず、又は既に支給した議員報酬を還付させることができる。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 支給方法その他については、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号)第3条第1号の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第6条 削除

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職するものに対して期末手当を支給する。これらの期末手当支給基準日前1か月以内に離職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当は、前項の支給基準日現在(離職し、又は死亡したものにあつては、離職し、又は死亡した日現在)における議員報酬の月額、その議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額及びその議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第7条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 前2項のほか、期末手当の支給方法その他については、一般職の職員の例による。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

6 平成31年4月29日までの間、議長及び副議長の議員報酬については、第1条の規定にかかわらず、「690,000円」とあるのは「560,000円」と、「620,000円」とあるのは「560,000円」とする。

7 令和2年10月31日までの間、議長、副議長及び議員の議員報酬については、第1条の規定にかかわらず、「690,000円」とあるのは「572,000円」と、「620,000円」とあるのは「546,000円」と、「560,000円」とあるのは「504,000円」とする。

(昭和32年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて既に議会の議長、副議長及び議員に支払われた昭和35年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日において、既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の経過規定)

2 昭和40年12月15日に支給した期末手当については、この条例による改正前の給与条例第7条第2項中「100分の240」とあるのは、「100分の250」と読み替えて、同条を適用する。

3 改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日において既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第7条の改正規定は、昭和44年12月1日から、別表の改正規定は、昭和45年1月1日から、それぞれ適用する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、昭和46年6月1日の期末手当の期間の割合は、第7条第3項の規定にかかわらず100分の100として支給する。

(昭和46年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第46号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月3日において既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に大和郡山市の議会の議員に支払われた昭和55年6月1日以降この条例施行の前日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例第1条の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年12月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

3 第1条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例、改正後の市長等給与条例第5条第1号の規定及び改正後の教育長給与等条例第2条第4項第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日において既に支払われた期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の前日までの期間に支払われた報酬等は、それぞれ、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例等の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成4年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の調整)

2 平成5年度に限り、議会議員が改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定、市長等が改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例第6条の規定、教育長が改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第2条の規定及び管理者が改正後の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定により、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後のそれぞれの条例の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

(期末手当の内払)

3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例、改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び改正前の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の調整)

2 平成6年度に限り、議会議員が改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項第2号の規定、市長等が改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例第6条第2号の規定、教育長が改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第2条第5項第2号の規定及び管理者が改正後の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条第2号(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定により、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後のそれぞれの条例の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(期末手当の内払)

3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例、改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び改正前の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

5 大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定 平成26年4月1日

(2) その他の改正規定 平成26年12月1日

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)ついては、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条第2項第1号の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年条例第27号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)については、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(以下「改正後の議員報酬条例の規定」という。)については、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第5条関係)

旅費・費用弁償

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

3階級

2階級

上級

上級

37

3,000

14,800

備考 特別車両料金、特別船室料金を徴する客車又は船舶により旅行をする場合には、特別車両料金、特別船室料金を支給することができる。

大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月20日 条例第21号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月20日 条例第21号
昭和32年11月11日 条例第25号
昭和35年7月15日 条例第23号
昭和36年2月1日 条例第3号
昭和36年10月28日 条例第41号
昭和38年3月27日 条例第13号
昭和38年6月10日 条例第21号
昭和39年7月9日 条例第34号
昭和40年3月1日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第18号
昭和40年3月31日 条例第28号
昭和41年1月29日 条例第2号
昭和42年12月21日 条例第41号
昭和44年3月27日 条例第5号
昭和44年12月20日 条例第29号
昭和45年12月20日 条例第35号
昭和46年3月27日 条例第2号
昭和46年12月25日 条例第36号
昭和46年12月25日 条例第43号
昭和48年10月25日 条例第36号
昭和48年12月26日 条例第46号
昭和49年5月1日 条例第19号
昭和49年12月23日 条例第39号
昭和49年12月23日 条例第45号
昭和51年12月24日 条例第46号
昭和53年6月15日 条例第28号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和55年7月11日 条例第21号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第10号
昭和62年12月25日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第22号
平成2年6月27日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第37号
平成4年9月11日 条例第29号
平成5年12月20日 条例第26号
平成6年12月21日 条例第23号
平成7年9月21日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第40号
平成14年3月22日 条例第6号
平成14年12月19日 条例第35号
平成15年12月1日 条例第19号
平成17年11月30日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第8号
平成20年9月22日 条例第21号
平成21年5月31日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月15日 条例第3号
平成26年12月18日 条例第22号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第21号
平成29年12月18日 条例第22号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年12月19日 条例第15号
令和2年7月27日 条例第27号
令和2年11月25日 条例第30号
令和4年3月23日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第20号
令和5年12月18日 条例第22号