○大和郡山市職員団体の登録に関する規則
昭和41年10月1日
大和郡山市公平委員会規則第2号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び大和郡山市職員団体の登録に関する条例(昭和41年9月大和郡山市条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第1号)に登載することをもつて行うものとする。
(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第5号)
(3) 解散に関する届出書(様式第6号)
(法人となる旨の申出)
第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、書面(様式第8号)でしなければならない。
2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第11号)によるものとする。
(口頭審理)
第7条 公平委員会が法第53条第6項の規定により、職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第12号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(様式第13号)による書面によらなければならない。
第8条 公平委員会は、口頭審理にかかる事案の審査のため、必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくはその写の提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理にかかる事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第9条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。