○大和郡山市職員団体の登録に関する規則

昭和41年10月1日

大和郡山市公平委員会規則第2号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び大和郡山市職員団体の登録に関する条例(昭和41年9月大和郡山市条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第1号)に登載することをもつて行うものとする。

2 前項の規定は、規約又は条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の登録について準用する。

(登録の申請等の様式)

第3条 職員団体が、条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(様式第2号)

(2) 条例第2条第2項の添付書類(様式第3号)

2 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合の届出書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第5号)

(3) 解散に関する届出書(様式第6号)

(登録の通知)

第4条 公平委員会が、条例第3条の規定により又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第7号)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に第3条の規定による当該申請書又は届出書の副本を添付するものとする。

(法人となる旨の申出)

第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、書面(様式第8号)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があつたときはその申出の受理証明書(様式第9号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力の停止の通知)

第6条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第10号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第11号)によるものとする。

(口頭審理)

第7条 公平委員会が法第53条第6項の規定により、職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第12号)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(様式第13号)による書面によらなければならない。

第8条 公平委員会は、口頭審理にかかる事案の審査のため、必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくはその写の提出を求めることができる。

2 職員団体は、口頭審理にかかる事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第9条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録の取消の通知)

第10条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第14号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市職員団体の登録に関する規則

昭和41年10月1日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)