○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月23日
大和郡山市公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月5日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月25日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月15日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月2日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月3日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月7日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月15日から適用する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月22日から適用する。
附則(昭和60年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第2号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2保育所の項に係る改正規定は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第2号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第2号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第3号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長・次長・次長補佐 |
市長部局 | 部長・参事 次長 課長・主幹(室長)・工事事務所長・工事事務所主幹 課(工事事務所)長補佐 総務部企画政策課企画政策係長 総務部秘書課秘書係長 総務部人事課の係長 総務部総務課文書法制係長及び管財係長 総務部財政課の係長 すこやか健康づくり部保育支援課の指導主事、保育園・こども園係長及び保育主事 総務部人事課の職員 |
会計室 | 会計管理者・室長 出納係長及び審査用度係長 |
教育委員会事務局 | 教育部長 教育部次長 課長・主幹(室長) 課長(室長)補佐 総務係長、学務係長及び指導係長 事務局の指導主事 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長・次長 |
農業委員会事務局 | 局長・主幹・次長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、大和郡山市議会事務局条例(昭和29年3月大和郡山市条例第12号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、大和郡山市役所行政組織条例(昭和40年8月大和郡山市条例第47号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計室」とは、大和郡山市会計室設置及び処務規則(昭和39年4月大和郡山市規則第11号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、大和郡山市教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則(昭和45年3月大和郡山市教育委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、大和郡山市選挙管理委員会規程(昭和34年3月大和郡山市選挙管理委員会告示第20号)第14条に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会事務局」とは、大和郡山市公平委員会事務局処務規程(昭和41年8月大和郡山市公平委員会規程第1号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「監査委員事務局」とは、大和郡山市監査委員事務局処務規程(昭和33年8月大和郡山市監査委員告示第1号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「農業委員会事務局」とは、大和郡山市農業委員会規則(昭和46年5月大和郡山市農業委員会規則第1号)第16条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
支所 | 支所長 |
保育園 | 園長・主幹・園長補佐 |
認定こども園 | 園長・副園長 |
地域包括支援センター | 所長・所長補佐 |
ふれあいセンター | 所長・主幹 |
幼稚園 | 園長・副園長・教頭・園長補佐・指導教諭 |
小学校 | 校長・教頭 |
中学校 | 校長・教頭 |
学校給食事務所 | 所長・主幹・中学校給食係長・小学校給食係長 |
中央公民館 | 館長・館長補佐・係長・分館長 |
南部公民館 | 館長・主幹・係長 |
昭和地区公民館 | 館長 |
片桐地区公民館 | 館長・係長 |
治道地区公民館 | 館長 |
平和地区公民館 | 館長 |
保健センター | 所長・所長補佐 |
クリーンセンター | 所長・主幹・センター長・工場長 |
児童館 | 館長 |
体育館 | 館長・館長補佐・係長 |
図書館 | 館長・係長 |