○大和郡山市職員安全衛生管理規則
平成3年3月27日
大和郡山市規則第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、本市職員の職場における安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 大和郡山市職員定数条例(昭和45年3月大和郡山市条例第4号)第1条に定める職員、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課(これに相当するものを含む。)の長、事務局長及び出先機関の長並びにこれに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に務めなければならない。
2 所属長は、総括安全衛生管理者又は安全管理者若しくは衛生管理者から職場の安全及び衛生並びに職員の健康保持増進に関する措置を講じることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じるとともに、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 所属長は、安全管理者、衛生管理者及び産業医の職務が適切かつ円滑に行われるように協力しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意するとともに、所属長その他の関係者が法令又はこの規則に基づいて講じる職場の安全及び衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、衛生管理者又は産業医が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 本市に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもってこれに充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務
3 総括安全衛生管理者は、前項の業務の的確又は円滑な執行のため必要と認めるときは、所属長に対し、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進について必要な措置を講じることを命じることができる。
4 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、人事課長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 本市に、安全管理者を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。
2 安全管理者は、前条第2項各号の業務のうち安全に係る技術的事項の管理を行う。
3 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第7条 本市に、衛生管理者を置き、省令第10条に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。
2 衛生管理者は、第5条第2項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項の管理を行う。
3 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第8条 本市に、安全衛生推進者又は衛生推進者を置き、省令第12条の3の規定に基づき、市長が選任する。
2 安全衛生推進者は、第5条第2項各号の業務を担当する。
3 衛生推進者は、第5条第2項各号の業務のうち衛生にかかる業務を担当する。
(産業医)
第9条 本市に、産業医を置き、医師である者のうちから市長が委嘱する。
2 産業医は、省令第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 本市に、大和郡山市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名した者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
(4) 産業医のうちから市長が指名した者
2 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数は、大和郡山市職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
(任期)
第12条 委員会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、前条第1項第1号の委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員は再任することができる。
3 委員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは存在し、その職務を行わなければならない。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の危険防止並びに職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第16条 委員長は、必要があると認めるときは、有識者、所属長その他の関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断の実施)
第19条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断 新たに職員として採用しようとする者について行う。
(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。
(3) 特定業務従事者健康診断 職員のうち総括安全衛生管理者が定める業務に常時従事するものについて、必要の都度行う。
(4) 結核健康診断 職員のうち結核性疾患の発病のおそれがある者について行う。
(5) その他の健康診断 前各号に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。
2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令等の定めるところに従い、総括安全衛生管理者がその都度定める。
(予防接種)
第20条 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診義務の免除)
第22条 総括安全衛生管理者は、休職又は療養中の者その他やむを得ない事由があると認める者については、前条第1項の規定にかかわらず、必要と認められる期間、健康診断を行わないことができる。
(健康診断結果の記録の作成)
第23条 総括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断(第21条第1項ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第24条 産業医は、健康診断の結果(第21条第1項ただし書の規定による健康診断の結果を含む。)を総合し、職員の職務内容等を考慮して別表の指導区分欄に掲げる区分により職員の健康状態を判定するものとする。
2 産業医は、前項の規定により職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 前項による措置を受けた職員は、治療その他健康の回復に努めなければならない。
(就業の禁止)
第26条 任命権者は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は別表の指導区分欄に掲げる要療養者の判定を受けたときは、産業医その他専門の医師の意見を聞いたうえ、就業を禁止しなければならない。
(療養休暇の付与)
第27条 前条の規定により就業を禁止された職員は、特別休暇願書を所属長及び総括安全衛生管理者を経て、任命権者に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年7月大和郡山市規則第19号)第16条の規定による特別休暇を与える。
2 特別休暇を与えられた者は、遅滞なく自宅治療、入院治療等に専念するほか、特別休暇を受けた日から1月を経過するごとに療養報告書(別記様式)により経過状況を所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に報告しなければならない。
(就業禁止の解除)
第28条 就業を禁止された職員が全治し、又は勤務に支障ないまでに治癒したときは、就業が可能である旨の診断書を所属長及び総括安全衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の届出を受け、勤務に支障がないと認めたときは、就業の禁止を解除する。
(健康相談の実施)
第29条 総括安全衛生管理者は、職員の健康保持増進を図るため、健康相談を実施するものとする。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第30条 この規則に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(臨時的任用職員及び非常勤職員への準用)
第32条 第2条の規定にかかわらず、臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤職員で勤務内容が職員とほぼ同様の者については、予防接種及び健康診断の規定を準用することができるものとする。
(適用の特例)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第24条、第25条及び第26条関係)
指導区分 | 健康診断の結果に対する措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
要療養者 | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませて、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
要治療者 | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務の禁止等適当な措置を講じるとともに適正な治療を受けさせる。 | |
要注意者 | 1 | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせる。 |
2 | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を制限し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせる。 | |
健康者 | 全く正常勤務を行ってよい者 |
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