○公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会処務規程
昭和57年2月17日
公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会訓令甲第1号
(事務処理)
第1条 公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会(以下「認定委員会」及び「審査会」という。)の事務はすべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその決裁を行う。
(公印)
第2条 認定委員会及び審査会の公印は、次のように定める。
(公印管守者)
第3条 当該保管の公印を管守させるため、公印の管守者を置く。
2 公印管守者は、人事課研修厚生係長とする。
3 公印管守者は、当該管守する公印の保管及び使用についてその責に任ずる。
附則
この規程は、昭和57年2月18日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年公災審及び公災認委訓令甲第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。