○大和郡山市職員被服貸与規程

平成9年9月11日

大和郡山市訓令甲第5号

職員被服貸与規程(昭和41年6月大和郡山市訓令甲第5号)の全部を改正する。

大和郡山市職員被服貸与規程

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し職務上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本市に勤務する常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)で次に掲げる者以外のものをいう。

(1) 公営企業に勤務する職員

(2) その他市長が定める職員

(貸与すべき貸与品等)

第3条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、数量、貸与期間及び着用区分は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、必要があれば別表に定める以外の被服等を貸与し、又は貸与年数を短縮若しくは延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、別表の被服を貸与する職員の範囲以外の職員に被服を貸与することができる。

(貸与品の着用)

第4条 被貸与者が勤務に服するときは、特別な理由がない限り、着用しなければならない。

(着用区分)

第5条 被服は夏用、冬用に区分し、着用期間は、おおむね次のとおりとする。

(1) 夏用被服は6月1日から9月30日まで

(2) 冬用被服は10月1日から翌年5月31日まで

(処分等の禁止)

第6条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は、改装してはならない。

(貸与品の保管)

第7条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない理由により生じた損傷又は汚損については、この限りでない。

(貸与品の返納)

第8条 貸与期間を満了した貸与品は、直ちに返納しなければならない。

2 被貸与者は、退職、休職又は配置転換等により貸与を受ける資格を失ったときは、所属長を経て直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

(貸与品の再使用)

第9条 市長は、前条第2項の規定により返納された貸与品は、継続して使用することが不可能と認められる場合を除き、返納者と同じ職務に従事する被貸与者に貸与することができる。

2 前項に規定する貸与品の貸与期間については、その貸与品の使用の程度に応じ前の実貸与期間等を考慮して別に定める。

(亡失等の届出及び弁償)

第10条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷し、若しくは汚損したときは、亡失、損傷、汚損届(様式第1号)を1週間以内に所属長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大なる過失によるものと認められるときは、その貸与品の貸与年数の残余年数に応じて弁償しなければならない。

(特殊な共用被服等)

第11条 職務上必要があると認められる部、課(これに準ずる室等を含む。)については、別表に定める貸与品以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。

(所属長の責務)

第12条 この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指揮監督の責に任ずるものとする。

(被服貸与台帳)

第13条 人事課長又は所属長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際現に貸与を受けている被服(以下「旧被服」という。)については、この規程の規定による貸与品とみなす。

3 前項の規定により貸与品とみなされた旧被服の数量及び貸与年度については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年訓令甲第6号)

この規程は、平成14年12月12日から施行する。

(平成18年訓令甲第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年訓令甲第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与被服等

被服を貸与する職員の範囲

貸与品名

着用区分

数量

貸与年数

1

土木、建築、機械、化学、農園芸の技術職員及び文化財の発掘の業務に従事する職員並びに男子技能職員(3を除く。)

技術服(上・下)

夏・冬

各2着

3

防寒服(上)

1着

3

作業靴

通年

1足

2

ゴム長靴

通年

1足

3

2

女子技能職員(6を除く。)

作業服(上)

2着

3

作業服(上)

1着

3

男子技能職員(3を除く。)

作業服(上)

1着

3

3

クリーンセンターにおいて収集業務及び施設管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

各4着

2

各3着

2

作業靴

通年

2足

2

ゴム長靴

通年

2足

1

安全靴

通年

1足

1

作業帽子

1着

1

1着

1

4

保育所において保育の業務に従事する職員

保育服

4着

3

保育服(上・下)

/上1/下3/着

3

5

保健業務に従事する職員

保健白衣

通年

2着

3

ナースシューズ

通年

1足

1

前掛

通年

2枚

2

三角きん

通年

2枚

2

ナースキャップ

通年

2枚

3

6

給食の業務に従事する職員

白衣(上)

通年

2着

2

作業服(上・下)

2着

2

(上)

2着

2

2着

2

前掛

通年

2枚

2

三角きん

通年

2枚

2

調理用長靴

通年

2足

2

画像

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大和郡山市職員被服貸与規程

平成9年9月11日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成9年9月11日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成14年4月25日 訓令甲第3号
平成14年12月12日 訓令甲第6号
平成18年3月23日 訓令甲第3号
平成18年3月27日 訓令甲第4号
平成19年3月26日 訓令甲第1号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
平成26年3月28日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第3号
令和4年9月20日 訓令甲第5号