○大和郡山市職員共済組合規則

昭和32年6月1日

大和郡山市規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市職員共済組合条例(昭和29年12月大和郡山市条例第23号)第6条の規定に基づき、大和郡山市職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組織運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 共済組合の事務所は、大和郡山市役所内に置く。

第2章 組合員

(資格の取得)

第3条 新たに市職員となつた者は、その日から組合員としての資格を取得する。

(資格喪失)

第4条 組合員は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日から組合員としての資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

第3章 組合費

(組合費の額及び徴収の始期及び終期)

第5条 組合員は、組合費として毎月各人給料月額の1,000分の5を組合に納付しなければならない。ただし、円未満の端数を生じたときは切捨てとする。

2 月の途中で組合員となり、又は組合員の資格を喪失した者の組合費は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第114条第1項及び同条第2項に準じて徴収する。

第4章 共済組合給付

(給付の種類)

第6条 共済組合給付(以下「給付」という。)は次の10種とする。

(1) 傷病見舞金

(2) 出産祝金

(3) 結婚祝金

(4) 入学祝金

(5) 葬祭料

(6) 親族弔慰金

(7) 退職餞別金

(8) 看護見舞金

(傷病見舞金)

第7条 組合員が疾病若しくは負傷のため引続き欠勤1カ月以上に及んだときは、傷病見舞金として20,000円を支給する。

(出産祝金)

第8条 組合員又はその配偶者が分娩したときは、出産祝金として20,000円を支給する。

(結婚祝金)

第9条 組合員が結婚(再婚の場合及び大和郡山市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第7条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証(これに準ずるものを含む。)の交付を受けた場合を含む。以下同じ。)する場合は、結婚祝金として50,000円を支給する。

2 組合員の子女が結婚したときは20,000円を支給する。

(入学祝金)

第10条 組合員の子女が小学校に入学するとき、入学祝金として10,000円を支給する。

(葬祭料)

第11条 組合員が死亡したときは、その葬祭を行う者に対し葬祭料として100,000円を支給する。

(親族弔慰金)

第12条 組合員の祖父母、父母、配偶者、子並びに兄弟姉妹が死亡したときは、次の親族弔慰金を支給する。ただし、同一世帯にある姻族の場合は血族に準じて支給する。

(1) 配偶者が死亡したとき 50,000円

(2) 父母及び子が死亡したとき 30,000円

(3) 同一世帯にある祖父母及び兄弟姉妹が死亡したとき 10,000円

第13条 削除

第14条 削除

(退職餞別金)

第15条 組合員が退職したときは、退職餞別金として次の金額を支給する。

(1) 加入後1年以上3年未満 10,000円

(2) 加入後3年以上5年未満 15,000円

(3) 加入後5年以上10年未満 20,000円

(4) 加入後10年以上15年未満 30,000円

(5) 加入後15年以上20年未満 40,000円

(6) 加入後20年以上 50,000円

(7) 休職期間中に退職した組合員については、前各号の支給額に50,000円を加算した額

(看護見舞金)

第16条 組合員が看護欠勤の認定を受けたことにより、給料支給総額が給料月額に法第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額に満たない場合、不足額を限度として看護欠勤の期間中看護見舞金を支給する。

第17条 削除

(重複支給の禁止)

第18条 出産祝金、結婚祝金(子女の結婚に限る。)、入学祝金、親族弔慰金及び災害見舞金の給付の事実が生じた場合において同一家族内で2名以上が組合員であるときは、その内の1名に給付する。

(権利処分禁止)

第19条 給付を受ける権利は、これを譲渡又は担保に供することができない。

(支給手続及び時効)

第20条 給付金は、申請によつて支給する。

2 給付を受けようとする者は、給付を受けるべき事由の生じた日から6カ月以内に前項の申請をしなければならない。

第5章 福利厚生事業

(福利厚生事業)

第21条 共済組合は、組合員及びその家族の福利厚生に資するため次の事業を行うことができる。

(1) 文化教養及び保健体育に関する事業

(2) 保養及び親睦に関する事業

(3) 組合員に対する貸付事業

(4) その他必要とする福利厚生事業

第6章 機関

(役員)

第22条 共済組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1名

(2) 副組合長 2名

(3) 理事 13名

(4) 幹事 若干名

(5) 会計監事 1名

(役員の選出方法)

第23条 組合長は、大和郡山市副市長事務分担規則(平成17年9月大和郡山市規則第18号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する副市長をもつてこれに充てる。

2 副組合長は、総務部長及び上下水道部長をもつてこれに充てる。

3 理事は次のように組合員の中から任命する。

(1) 人事課長及び会計室長

(2) 部長、次長、課長及び課長補佐の中で別表に定めるブロックから各1名

(3) 大和郡山市職員組合代表5名

(4) 大和郡山市水道労働組合代表1名

4 幹事は組合員の中から任命する。

5 会計監事は組合員の中から任命する。

(役員の職務権限)

第24条 組合長は共済組合を代表し、共済組合業務を掌理する。

2 組合長に事故あるときは、あらかじめ指定する副組合長がその職務を代理する。

3 理事は第28条に掲げる事項をつかさどる。

4 幹事は組合長の指揮を受け、各部の業務を分担執行する。

5 会計監事は共済組合の会計その他を監査する。

(役員の任期)

第25条 役員(組合長、副組合長、理事2名「人事課長、会計室長」及び会計監事を除く。)の任期は1ケ年(4月1日~翌年3月31日)とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでは在任し、その職務を行わなければならない。

(理事会の構成及び権限)

第26条 共済組合に理事会を置き、組合長、副組合長、理事及び会計監事をもつて組織する。

2 理事会の議決すべき事項は次のとおりとする。

(1) 共済組合規則の改廃に関すること。

(2) 歳入歳出予算の決定に関すること。

(3) 事業報告及び決算の認定に関すること。

(4) 福利厚生事業の方策に関すること。

(5) 幹事その他共済組合職員の任免に関すること。

(6) その他組合長が必要と認める事項

(理事会の招集及び議事)

第27条 理事会は組合長が招集し、会議の議長は組合長がこれに当る。

2 理事会は、構成員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 理事会の議事は過半数をもつて決し、可否同数のときは議長が決する。

(執行部の設置)

第28条 共済組合の業務を執行するため次の部を設ける。

(1) 庶務部

給付、貸付、その他庶務に関すること。

(2) 福利厚生部

福利厚生に関すること。

(3) 文化教養部

文化教養に関すること。

(4) 体育部

体育に関すること。

第7章 会計

(会計年度)

第29条 共済組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもつて終る。

(財産管理その他)

第30条 共済組合の財産の維持管理その他会計事務については、組合長が市長の承認を得てこれを定める。

(組合の経費)

第31条 共済組合の経費は、組合費、市交付金事業益金、預金利子、その他の収入をもつてこれに充てる。

第8章 雑則

(共済組合専従職員)

第32条 共済組合は、必要により共済組合の負担において専従職員若干名を置くことができる。

2 専従職員の任免給与その他身分取扱については、組合長がこれを決める。

3 専従職員は、組合長の承認を得てこの共済組合の組合員となることができる。

(疑義の決定)

第33条 この規則の適用について疑義を生じたときには、理事会の議を得て組合長がこれを定める。

(組合長の権限)

第34条 この規則の施行について必要な事項は、組合長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 大和郡山市職員共済組合規則(昭和29年1月14日大和郡山市規則第1号)は、この規則施行の日から、これを廃止する。

(昭和39年規則第9号)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第9条第1項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

ブロック

人数

教育委員会

1名

都市建設部、各委員会

1名

市民生活部、上下水道部

1名

福祉部、すこやか健康づくり部

1名

総務部、産業振興部

1名

大和郡山市職員共済組合規則

昭和32年6月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和32年6月1日 規則第6号
昭和39年4月23日 規則第9号
昭和41年6月21日 規則第14号
昭和45年3月27日 規則第6号
昭和47年3月31日 規則第9号
昭和48年3月31日 規則第14号
昭和51年4月10日 規則第13号
昭和53年3月13日 規則第4号
昭和54年3月27日 規則第3号
昭和55年3月29日 規則第2号
昭和55年9月1日 規則第26号
昭和56年3月23日 規則第5号
昭和58年2月23日 規則第7号
昭和59年3月23日 規則第9号
昭和60年1月4日 規則第1号
昭和60年3月18日 規則第6号
昭和63年7月11日 規則第20号
平成4年2月20日 規則第5号
平成4年4月16日 規則第27号
平成6年2月28日 規則第4号
平成7年4月13日 規則第15号
平成8年2月21日 規則第2号
平成8年4月12日 規則第13号
平成8年9月26日 規則第29号
平成11年3月25日 規則第5号
平成14年3月22日 規則第7号
平成17年9月6日 規則第19号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第6号
令和2年5月22日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第11号