○大和郡山市職員研修規程

平成11年12月20日

大和郡山市訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員の職務に対する意識改革を図りつつ、職務の遂行に必要な知識、能力等を養成し、あわせて全体の奉仕者たる公務員としての人格と教養を高めることを目的とする。

(研修の計画)

第3条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要度を考察し、その結果に基づいて実施されなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(3) 自己研修

(4) 派遣研修

(5) 職場研修

(一般研修)

第5条 一般研修は、職員に職務を遂行するために必要な一般的な知識、能力等を修得させ、公務員としての自覚を高めさせるために行うものとする。

(特別研修)

第6条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とされる専門的な知識、能力等を修得させるために行うものとする。

(自己研修)

第7条 自己研修は、職員が自らの意思に基づいて、大和郡山市が開講する通信教育講座等を受講することにより行うものとする。

2 市長は、自己研修に対して必要があると認めるときは、助成を行うことができるものとする。

(派遣研修)

第8条 派遣研修は、職員を本市以外の研修機関、団体等に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、能力等を修得させるために行うものとする。

(職場研修)

第9条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の業務を通じて計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、能力等を修得させるために行うものとする。

(研修命令)

第10条 総務部人事課長は、研修(自己研修及び職場研修を除き、人事課指定の研修に限る。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を行うものとする。ただし、派遣研修等で特に必要と認める研修については、総務部長又は市長が行う。

(研修生の服務)

第11条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、所定の研修が終了した後、速やかに研修受講報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、総務部人事課長の承認を受けなければならない。

(研修協力義務)

第12条 所属長は、所属職員が研修を受ける場合にあたっては、その職員が研修に専念できるよう努めなければならない。

(研修効果の測定)

第13条 第4条に規定する研修で、特に必要と認めるものについては、研修効果の測定を行うものとする。

(講師等)

第14条 研修のため必要とする講師、指導者等は、市職員又は学識経験者の中から選任する。

(研修の受託)

第15条 市長は、他の任命権者から、当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、当該職員に対し必要な研修を行うことができる。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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大和郡山市職員研修規程

平成11年12月20日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)