○大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する規則
平成12年3月28日
大和郡山市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年7月大和郡山市条例第19号)第2条第3項の規定に基づき、大和郡山市職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除を受けることができる場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査に出頭する場合
(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定に基づき行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をし、又はその審査に出頭する場合
(3) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 法令及び条例等に基づく委員会、審議会等の委員として、その職務遂行のため、その業務に従事する場合
(5) 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その職務に従事する場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき夜間において行う高等学校又は大学の授業を受ける場合
(7) 職務と密接な関連を有する公共的団体の業務に従事する場合
(8) 学校教育法第54条の2の規定に基づく通信教育を行う大学の面接授業を受ける場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。