○大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する条例
昭和26年7月23日
大和郡山市条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務専念義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務専念義務の免除)
第2条 職員は、次に掲げる場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、任命権者から命ぜられた場合はその承認を必要としない。
(1) 研修を受けるとき。
(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。
(3) 前2号の外、市長が別に定める事由があるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。