○大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する条例

昭和26年7月23日

大和郡山市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務専念義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 職員は、次に掲げる場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、任命権者から命ぜられた場合はその承認を必要としない。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号の外、市長が別に定める事由があるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する条例

昭和26年7月23日 条例第19号

(昭和43年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年7月23日 条例第19号
昭和43年12月20日 条例第33号