○大和郡山市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月23日

大和郡山市条例第17号

(宣誓)

第1条 地方公務員法(昭和25年12月法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、新たに職員となつた者は、この条例に定めるところにより、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前で別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(就務)

第2条 新たに職員となつた者は、前条に規定する宣誓をしたあとでなければ、その職務を行うことはできない。

(権限の委任)

第3条 この条例の定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月23日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年7月23日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第6号
令和3年12月16日 条例第24号