○大和郡山市職員の懲戒に関する条例

昭和26年12月15日

大和郡山市条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、大和郡山市職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 一般財団法人大和郡山市文化体育振興公社

(2) 社会福祉法人大和郡山市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人大和郡山市シルバー人材センター

(4) 一般社団法人大和郡山市観光協会

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月大和郡山市条例第17号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

この条例は、昭和26年8月1日から、これを適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市職員の懲戒に関する条例

昭和26年12月15日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月15日 条例第36号
昭和46年3月27日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第4号
平成23年4月1日 条例第11号
平成26年6月26日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第18号
令和4年9月20日 条例第19号