○臨時に任用された職員の分限に関する条例
昭和29年7月26日
大和郡山市条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限)
第2条 任命権者は職員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となつた場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(この条例の実施に関し必要な事項)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。