○大和郡山市職員採用規程

昭和36年10月17日

大和郡山市訓令甲第26号

(目的)

第1条 この規程は、本市職員を新に採用する場合の選考に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程の職員とは、大和郡山市職員定数条例(昭和29年1月大和郡山市条例第5号)第1条に定める職員をいう。

(採用基準)

第3条 任命権者が新たに職員を採用しようとするときは、第5条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行わねばならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める者については選考の方法により別に採用することができる。

(職員の欠格事項)

第4条 次の各号に該当する者は職員に採用しない。

(1) 禁固以上の刑に処せられその執行の終るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) その他本市の職員たるに適しないと認めるもの

(採用候補者名簿)

第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格したものについて適当と認める者を採用候補者名簿(別記様式)に登録する。

(有効期間)

第6条 採用候補者名簿の有効期間は1年以内とする。

(採用試験)

第7条 試験は次の事項について行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 必要と認めるものにあつては、実務試験、体力試験又は実技試験

(委員会の設置)

第8条 試験の実施にあたつては、試験の公正を期するため、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成及び運営)

第9条 委員会の構成は委員長及び委員若干名で構成し市長がこれを任命する。

2 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

5 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

(試験の委託)

第10条 任命権者は、試験の実施については、市長と協議のうえ、市長が設置する委員会に委託して行うことができる。

(委員会の事務)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、採用候補者を市長に提示すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規程に規定する事項

(採用試験の種類)

第12条 採用試験の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用上級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用初級試験

(採用試験の程度)

第13条 採用試験により判定する知識及び技術の程度は、前条第1号に掲げる採用試験については学校教育法第55条に規定する大学卒業の程度、前条第2号に掲げる採用試験については同法第69条の2に規定する短期大学又は同法第70条の4に規定する高等専門学校卒業程度、前条第3号に掲げる採用試験については高等学校卒業程度とする。

(試験の告知)

第14条 競争試験はすべて公募することとし、試験実施前7日までに次の各号に掲げる事項を広報機関紙に掲載し必要に応じ新聞・その他の方法によつて周知する。

(1) 採用予定の職及び採用予定人員

(2) 試験の方法

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験資格(学歴・年齢・欠格事項・その他)

(5) 受験手続

(提出書類)

第15条 試験を受けようとするものは指定期日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 学業成績証明書

(4) その他必要と認める書類

(その他)

第16条 この規程の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第14号)

この規程は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令甲第7号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第5号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第7号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの規程の規定に基づき作成されている起案用紙等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成12年訓令甲第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第1号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年訓令甲第5号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大和郡山市職員採用規程

昭和36年10月17日 訓令甲第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年10月17日 訓令甲第26号
昭和42年12月21日 訓令甲第11号
昭和44年3月27日 訓令甲第1号
昭和44年10月28日 訓令甲第5号
昭和46年7月30日 訓令甲第14号
昭和62年9月8日 訓令甲第8号
平成元年12月6日 訓令甲第8号
平成2年10月1日 訓令甲第9号
平成5年10月22日 訓令甲第7号
平成7年10月25日 訓令甲第5号
平成8年9月26日 訓令甲第7号
平成12年3月31日 訓令甲第2号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
令和元年9月18日 訓令甲第1号
令和2年10月30日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第3号