○大和郡山市の職員の職名に関する規程
昭和48年3月31日
大和郡山市訓令甲第2号
(目的)
第1条 本市職員の職名は、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において職員は、大和郡山市職員定数条例(昭和45年3月大和郡山市条例第4号)第2条に規定する職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
職名 |
部長、理事、局長、参事、次長、課長、所長、館長、施設長、署長、センター長、園長、室長、主幹、課長補佐、所長補佐、館長補佐、園長補佐、室長補佐、次長補佐、指導主事、副主幹、統轄係長、係長、統括主任、主査、主任、主事、主事補、保育士、保健師、看護師、栄養士、技能員 |
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。