○大和郡山市の職員の職名に関する規程

昭和48年3月31日

大和郡山市訓令甲第2号

(目的)

第1条 本市職員の職名は、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において職員は、大和郡山市職員定数条例(昭和45年3月大和郡山市条例第4号)第2条に規定する職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

職名

部長、理事、局長、参事、次長、課長、所長、館長、施設長、署長、センター長、園長、主幹、室長、課長補佐、所長補佐、館長補佐、園長補佐、室長補佐、次長補佐、指導主事、統括係長、係長、主査、統括主任、主任、主事、主事補、保育士、保健師、看護師、栄養士、技能員

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市の職員の職名に関する規程

昭和48年3月31日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年3月31日 訓令甲第2号
平成8年3月26日 訓令甲第2号
平成11年3月25日 訓令甲第1号
平成12年4月1日 訓令甲第4号
平成14年3月22日 訓令甲第2号
平成19年3月26日 訓令甲第2号
平成22年2月1日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第4号
令和4年12月15日 訓令甲第6号