○大和郡山市固定資産評価審査委員会規程

昭和38年4月19日

大和郡山市固定資産評価審査委員会告示第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和38年3月大和郡山市条例第2号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りではない。

3 委員は、会議に出席できないときは、会議の前日の午前中までに、委員長に届け出なければならない。ただし、災害その他の理由により委員長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(委員辞職の場合における事前届出)

第4条 委員が辞職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、辞職しようとする日の20日前までに、その旨を文書により市長に届け出なければならない。

(審査の順序)

第5条 審査は審査申出書の受付番号の順序に従い、これを行うものとする。ただし、証拠書類の提出等に日時を要する場合その他委員長がやむを得ないと認める場合は、審査の順序を変更することができる。

(口頭審理における制限事項)

第6条 口頭審理のため関係者の発言を要するときは、審査長は発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(資料提出要求書)

第7条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第8条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(採決の方法)

第9条 採決の際は、現に出席している委員は全て表決に加わらなければならない。

2 採決の方法は、口頭及び投票のうちから、委員長がこれを定める。

3 投票は無記名投票とする。ただし、委員会の議決により記名投票とすることができる。

(委員の会議参与の制限)

第10条 委員は、次に掲げる事件について、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、会議に出席し発言することができる。

(1) 委員、その配偶者又は委員の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族に関する事件

(2) 委員が無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人、清算人若しくは使用人である法人又は委員が代表者、管理人若しくは使用人である法人でない社団若しくは財団に関する事件

(文書の形式)

第11条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第12条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第13条 委員会は、決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第14条 委員会の公印は、次のように定める。

書体 てん書

寸法 方18ミリメートル

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2 条例第2条第2項の規定により職務代理者が委員長の職務を代理する場合においては、委員長印を使用し、職務代理者の職印は調製しないものとする。

(委員会の簿冊)

第15条 委員会には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 審査申出受付簿

(2) 文書整理簿

(3) その他委員会が必要とするもの

(文書の様式)

第16条 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出取下書 様式第2号

(3) 反論書 様式第3号

(4) 固定資産評価審査実地調査通知書 様式第4号

(5) 固定資産評価審査口頭審理通知書 様式第5号

(6) 口頭審理取下願書 様式第6号

(7) 固定資産評価審査口述書 様式第7号

(8) 口頭審理調書 様式第8号

(9) 実地調査調書 様式第9号

(10) 議事調書 様式第10号

(11) 固定資産評価審査決定書 様式第11号

(12) 閲覧申請書 様式第12号

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年固評委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年固評委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年固評委告示第1号)

この規程は、平成10年2月17日から施行する。

(平成11年固評委告示第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年固評委告示第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年固評委告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年固評委告示第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年固評委告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市固定資産評価審査委員会規程

昭和38年4月19日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和38年4月19日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和56年12月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和61年6月28日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成10年2月17日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年10月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成15年3月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和4年1月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号