○大和郡山市公平委員会事務局処務規程
昭和41年8月11日
大和郡山市公平委員会規程第1号
(事務局)
第1条 大和郡山市公平委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。
第2条 事務局に、事務職員その他の職員を置く。
2 委員長は、事務職員の中から事務局長を任命する。
3 事務局長は、委員長の命を受け事務を統理し、職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職員の服務その他)
第3条 前条の職員の服務、分限、任用、給与及び身分取扱等については、大和郡山市職員の例による。
(事務処理)
第4条 文書類は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、事務局長が、これを専決することができる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤その他諸願届の処置に関すること。
(5) 職員の事務引継に関すること。
(6) 物品の購入、不用品の処分、印刷その他諸経費の支出に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項に規定するもののほか委員会の文書の処理に関しては、大和郡山市役所の文書の処理の例による。
(告示)
第5条 委員会の行う告示又は公表は、大和郡山市公告式条例の定めるところによる。
(公印)
第6条 委員会の公印は、次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。