○大和郡山市公平委員会事務局処務規程

昭和41年8月11日

大和郡山市公平委員会規程第1号

(事務局)

第1条 大和郡山市公平委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。

第2条 事務局に、事務職員その他の職員を置く。

2 委員長は、事務職員の中から事務局長を任命する。

3 事務局長は、委員長の命を受け事務を統理し、職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職員の服務その他)

第3条 前条の職員の服務、分限、任用、給与及び身分取扱等については、大和郡山市職員の例による。

(事務処理)

第4条 文書類は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、事務局長が、これを専決することができる。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤その他諸願届の処置に関すること。

(5) 職員の事務引継に関すること。

(6) 物品の購入、不用品の処分、印刷その他諸経費の支出に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に規定するもののほか委員会の文書の処理に関しては、大和郡山市役所の文書の処理の例による。

(告示)

第5条 委員会の行う告示又は公表は、大和郡山市公告式条例の定めるところによる。

(公印)

第6条 委員会の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行する。

大和郡山市公平委員会事務局処務規程

昭和41年8月11日 公平委員会規程第1号

(昭和41年8月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月11日 公平委員会規程第1号