○大和郡山市公平委員会傍聴規則

昭和57年11月22日

大和郡山市公平委員会規則第3号

大和郡山市公平委員会傍聴人取締規則(昭和42年4月大和郡山市公平委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市公平委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の当日所定の場所において傍聴者記名簿(様式第1号)に自己の住所、氏名を記入しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる物品を携帯する者

(3) 前2号に定めるもののほか、委員長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の人数)

第4条 傍聴人は、10名以内とする。ただし、報道関係者を除く。

(傍聴券の交付)

第5条 委員長は、整理上傍聴人に傍聴券(様式第2号)を交付する。

2 傍聴券の交付は、第2条による傍聴者記名簿の記入順により行う。

(着席)

第6条 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従つて、傍聴席に着席しなければならない。

(遵守事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に対して批評を加え、又は可否を表わさないこと。

(2) はち巻、ゼツケン、たすき、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(4) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音をしてはならない。ただし、あらかじめ委員長の承認を受けた者はこの限りでない。

(秘密会の場合の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつた場合は、委員長の指示に従い、直ちに退場しなければならない。

(会議閉会後の退場)

第10条 傍聴人は、会議閉会後は、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は、この規則に違反したことにより委員長から退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称を殿に用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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大和郡山市公平委員会傍聴規則

昭和57年11月22日 公平委員会規則第3号

(平成14年4月25日施行)