○大和郡山市公平委員会条例
昭和26年8月8日
大和郡山市条例第24号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、大和郡山市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
第2条及び第3条 削除
(事務職員)
第4条 公平委員会の事務職員の定数は、別に条例で定める。
(雑則)
第5条 法の規定及びこの条例に定めるものを除く外、公平委員会の運営に必要な事項は、公平委員会がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第8号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。