○大和郡山市公平委員会条例

昭和26年8月8日

大和郡山市条例第24号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、大和郡山市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

第2条及び第3条 削除

(事務職員)

第4条 公平委員会の事務職員の定数は、別に条例で定める。

(雑則)

第5条 法の規定及びこの条例に定めるものを除く外、公平委員会の運営に必要な事項は、公平委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第8号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市公平委員会条例

昭和26年8月8日 条例第24号

(昭和42年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月8日 条例第24号
昭和27年3月25日 条例第8号
昭和42年3月28日 条例第9号