○大和郡山市監査委員事務局処務規程

昭和33年8月13日

大和郡山市監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大和郡山市監査委員に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第17号)第16条の規定により、大和郡山市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定める。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長のほか、係長を置き、必要があるときは次長を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(決裁及び専決)

第4条 起案文書は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で監査委員が指定した次の各号の事項については、事務局長がこれを専決することができる。

(1) 監査委員の即決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、早退その他願、届等の処理に関すること。

(4) 宿泊を要しない職員の出張命令に関すること。

(5) 事務局の経理に関すること。

(6) 公文書の開示等に関すること。

(7) 個人情報の開示等に関すること。

(8) 軽易な照会及び回答に関すること。

(9) その他軽易な事項

(公印)

第5条 代表監査委員及び監査委員の公印は、次のとおりとする。

1

2

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(方18ミリメートル てん書)

(方18ミリメートル てん書)

2 事務局長及び事務局の公印は、次のとおりとする。

1

2

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(方18ミリメートルてん書)

(方18ミリメートルてん書)

3 公印の保管責任者は、事務局長とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、分限、懲戒、給与その他身分の取扱い及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の例による。

この規程は、昭和33年8月1日から施行する。

(平成5年監査告示第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年監査告示第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年監査告示第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年監査告示第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年監査告示第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年監査告示第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

大和郡山市監査委員事務局処務規程

昭和33年8月13日 監査委員告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和33年8月13日 監査委員告示第1号
平成5年3月19日 監査委員告示第1号
平成10年3月9日 監査委員告示第5号
平成14年12月19日 監査委員告示第3号
平成19年1月15日 監査委員告示第4号
平成25年4月1日 監査委員告示第1号
平成26年4月1日 監査委員告示第1号