○大和郡山市監査委員に関する条例

昭和39年3月27日

大和郡山市条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定により大和郡山市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(監査委員の職務)

第2条 監査委員は、法令の定めるところにより、その職務を行う。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1回行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を市長に通知しなければならない。

(随時監査等)

第4条 監査委員は、法第199条第2項又は同条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を市長に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から50日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。ただし、やむをえない事由がある場合においてはこの限りでない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、15日から月末までの間に行う。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から50日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(基金運用状況の審査)

第10条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から50日以内に意見を付けて、市長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第11条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から20日以内に市長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第12条 監査委員の行う告示又は公表は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)の定める告示又は公表の例により行う。

(事務局の設置)

第13条 監査委員の事務を掌理させるため、監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員及びその定数)

第14条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、別に条例をもつてこれを定める。

(職員の服務その他)

第15条 前条の職員の服務その他身分取扱等に関しては、市役所の例による。

(監査に必要な事項の制定)

第16条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日の前日までに任期が満了し、後任者が選任されるまでの間その職務を行う監査委員については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大和郡山市監査委員に関する条例

昭和39年3月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)